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#27 自筆証書遺言書の相談は行政書士へー倉敷と総社で自筆証書遺言の相談は相続円満相談室へー

今回は
”自筆証書遺言書の作成は行政書士へ”
について上級相続診断士が
分かりやすく説明します。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
#相談無料
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所


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 自筆証書遺言書とは

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一般的に遺言書の形式は3つの形式があります。
その中で遺言書の作成をしたという現場で一番多い例は、自筆証書遺言書です。

自筆証書遺言とは、そのまんまなのですが自分自身で書く遺言書のことになります。基本的にタイトルから本文まですべて遺言者が自筆する必要があります。パソコンや代筆は認められていません。ただし、財産目録だけはパソコンを使っても良く、通帳のコピーもOKです。その添付には遺言者の署名と押印が必要となります。

自筆証書遺言を作成する法律上の要件は4点
・本人が自分自身で書かないといけない(自筆)
・日付を必ず記載しないといけない
・署名を自筆で行わなければならない
・捺印をしていなければならない

以上の4つが絶対条件となっています。



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 本人が自署しなければならない

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遺言者は、すべて自筆で書かなければなりません。上手く書けないとか、時間がかかるからなどの理由などで、代筆をすることは禁止されています。

例えば自筆証書遺言に1箇所でも本人では無い形跡が見つかると、その遺言書は無効となります。だから必ずご自身で書くようにしましょう。遺言書を作成するには、油性のボールペンなどをお勧めいたします。


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 日付を必ず記載しましょう

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ご自身で遺言書の内容を書けたら、必ず日付を入れなければなりません。しかも日付は明確な年月日を入れましょう。
日付が確定出来ない日付は無効です。例えば令和5年12月とか令和5年12月吉日などは認められません。



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 署名と捺印をしなければならない

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自筆で書いているので、名前を忘れないように記載しましょう。これも自筆じゃないと意味がありません。
また、実印ではなく認印でも構いませんが、出来れば実印を押印してほしいです。

この3点は必ず守らなければ、有効とならないのでご注意ください。


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 自筆証書遺言のメリット

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3種類の中でも自筆証書遺言のメリットは、手軽に作成できると言うことだと思います。紙と書く物さえあれば、自分自身の思いを遺言書という形で作成出来ます。そして、お金も掛かりません。

実際には自筆証書遺言の保管場所は分からなくなることがあります。そして実際に亡くなる被相続人が事前に教えてくれていればいいですが、それを教えてくれていない場合がかなりの確率であります。また自筆証書遺言を見つけたら、すぐに開けちゃダメなんです。その遺言書を見つけたら、家庭裁判所で開けてもらうために検認手続きが必要となります。

ですから、2020年7月から自分で作成した遺言書の保管を”法務局”がしてくれる制度が始まりました。
この法務局で預ける制度も使用することは可能です。ただ預かるだけですので、法務局で内容をチェックしていただける訳ではないので、ご注意ください。

遺言書のチェックまでしてもらうためには、”公正証書遺言”にされることをオススメします。どんなにこれで正しい遺言書が出来たと思っていても、不備があれば無効になってしまう可能性があります。遺言書は財産を分けるための重要な書類ですので、正しい遺言書を作成することに一番注力してください。


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 自筆証書遺言のデメリット

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自筆証書遺言のデメリットは、とにかくすべてをご自身で作成する必要があるので、法律的な問題をクリア出来てなくて無効な遺言書が出来てしまう確率が高いということです。また遺言書自体を紛失したり、相続人に発見されなかったりというケースは数えればキリがありません。そしてそれが現実です。

それ以外では、相続人が都合の悪い遺言書だった場合、自筆証書遺言を破棄したり、自分の都合の良いように改ざんしたりするケースも多くあります。

自筆証書遺言は、そういったデメリットがあります。


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 まとめ

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自筆証書遺言について分かっていただけたでしょうか?自筆証書遺言はとても手軽に作成できるというメリットがありますが、その逆に無効になるケースが多い点が自筆証書遺言のデメリットでもあります。被相続人が思いを詰めて書いた遺言書が無効になるのは、とても残念な事です。書き方だけでなく、メリットやデメリットをしっかり理解した上で遺言書を作成してください。

もしご自身で難しいと感じる場合には、行政書士や専門家のサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることが出来ます。

ぜひ”遺言書の作成”は
相続円満相談室にお任せください。

相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

人生終盤の大切なことだからこそ
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相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
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