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相続準備の最終ステップ:死後事務委任契約の重要性

相続の際、多くの手続きが発生しますが、これらを取り扱える人がいない場合があります。そんな時に備えて「死後事務委任契約」を結ぶことが、近年注目されています。

なぜ死後事務委任契約が必要か?


親族や友人が遠方に住んでいたり、忙しくて手が回らない場合、または高齢で対応が難しい場合など、様々な理由で死後の手続きを任せる人が不在のことがあります。特に、「おひとりさま」の増加に伴い、相続手続きを行える近親者がいないという人も増えています。これにより、死後の事務を信頼できる人に任せることのできる死後事務委任契約が非常に有効とされています。

死後事務委任契約とは何か?


死後事務委任契約は、自分の死後に必要となる様々な事務を指定された人に委任する契約です。これには、遺言書とは異なり、遺言書で定めることができる「財産の分配」や「身分に関する事項」以外の実務的な手続きも含まれます。以下は、委任できる事項の例です:

  • 行政への届け出

  • 親族や知人への連絡

  • 葬儀の手配(火葬、葬儀場の予約、納骨、供養の手配など)

  • 生活に関する手続き(未払いの光熱費、家賃、医療費の清算など)

  • サービスの解約手続き(テレビ、電話、インターネット、水道など)

誰を委任するか?


死後事務を依頼する相手には特に資格要件はありませんが、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家を選ぶこともできますし、信頼できる知人を指定することも可能です。依頼する内容によって最適な委任先と費用が異なるため、どのような手続きを依頼するかを明確にした上で検討を進めましょう。

まとめ

生前に死後事務委任契約を結ぶことは、自身が望む通りの手続きを保証し、残された家族や友人に迷惑をかけないための重要なステップです。相続に備えて、この契約について検討を始めることをお勧めします。

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