【2024年最新】相続時精算課税制度は本当にお得?【生前贈与】
令和5年度の税制改正で、相続時精算課税制度の基礎控除額が変わりました。
うちも相続時精算課税制度の方が得なのでは?と、悩みはじめている人も多いことと思います。
また、相続時精算課税制度で110万円の贈与をした場合、持ち戻し期間はどうなるの?
といった疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。
暦年贈与との比較
暦年贈与の場合、相続人には一定の持ち戻し期間が課されます。
今回の改正で、最終的には7年間の持ち戻し期間が課されることになりました。
また、暦年贈与の場合、相続人ではない相手への贈与は、持ち戻しの対象とならず、相続税から切り離すことができるルールが継続されています。
この為、孫への贈与を推奨する専門家も多かったのですが、今後は少し選択肢が広がることになります。
相続時精算課税制度の新メリット
2024年以降の相続時精算課税制度を使えば、相手が誰であろうと持ち戻し期間がありません。
つまり、相手が相続人であっても同じ効果が得られるというところに魅力があるのです。
これは、相続時精算課税制度に年間110万円分の基礎控除が新設されたことによる恩恵です。
注意点
110万円の贈与は、ダイレクトに相続税が減少する対策なので、相続時精算課税制度を利用したいと考える人は増えそうです。
しかし、いい事ばかりではないのが世の常で、見落とせない注意点が必ずあるものです。
既に触れたことがありますが、相続時精算課税制度を選択した場合には、使えなくなってしまう特例があります。
この特例は、とてもメリットが大きなものですので、慎重に検討しないと大きな資産ロスに繋がる可能性があるのです。
まとめ
相続時精算課税制度は、今までよりもメリットの大きな選択肢となりました。
その一方で、小規模宅地等の特例がつかえなくなるデメリットについて慎重に検討しなければならなくなったとも言えます。
きちんとした根拠をもって比較し、確かな結論をだしてくれる相談先を頼りましょう!
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