【2024年不動産相続】相続税を大幅削減できる小規模宅地の特例とは?3分で解説
小規模宅地の特例は、相続税を大きく削減できる対策として知られいます。
このような減額制度がないと、相続税を払うために価値の高い不動産を売るしかなくなる人が増えてしまいますよね。
亡くなった人の宅地等について相続税の負担を軽減し、
残された家族が住む場所や有益な不動産を失わないようにするための制度だと理解すればOKです。
宅地の特例
亡くなった人の自宅として使っていた宅地等の場合、その土地の330㎡を限度に80%割引で評価して良いことになっています。
仮に、1億円の土地の場合、2千万円で評価して良いわけですから、とても大きな削減効果があることが分かりますよね。
マンションであっても、戸建てと同様に要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用できます。
事業用地の特例
亡くなった人が個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等がある場合は、400㎡を限度として80%割引きで評価できます。
亡くなった人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等の場合なら、200㎡を限度に50%の評価で相続税を計算できます。
注意点
小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書に特例の利用について記載する必要がありますし、
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、原則として小規模宅地等の特例を受けることができません。
その他、相続時精算課税制度で生前贈与された宅地等は、小規模宅地等の特例の適用対象外となりますので注意が必要です。
また、複数の土地で併用する場合は、土地評価額の減額が最も大きくなる組み合わせを計算する必要があります。
まとめ
「小規模宅地等の特例」の適用要件を満たす宅地が複数ある場合、基本的には限度面積までは併用が可能です。
ただし、「貸付事業用宅地等」を混ぜる場合には、合計制限がありますので、組み合わせの詳細については必ず専門家に確認しましょう。
間違った使い方や、適用要件を勘違いしていると、削減できると思っていた分の相続税を払う結果になってしまいますので、
事前に専門家に確認しておきましょう。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?