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【2024年相続】子供名義の口座で贈与税が発生!?名義預金の危険性とは?


名義預金とは、生前に相続人や孫の口座を勝手につくり、現金資産を移した預金の事です。

お金をもらった側がこれを認識していれば、贈与が成立するのですが、一方的に贈与が行われている場合には、相続財産としてみなされてしまいます。

では、どのような対策をすれば贈与が成立するのでしょうか。

また、名義預金に手を付けてしまった場合、どうなるのか・・なども解説していきたいと思います。

重要ポイント

贈与を行う時は、お互いが納得していることが基本要件になります。

これを証明するための書類として、贈与契約書を作成するのが一般的ですが、これだけでは十分ではありません。

その理由は、本人が書いたものであるか100%核心が持てないケースもあるからです。

この為、有効な対策として提唱されているのが、贈与される相手が日常的に使用している通帳に振込を行うという方法です。

これなら、本人が認識していることが明らかですし、通帳に記録として残る効果もあるからです。

名義預金を使ったらどうなる?

贈与した相手が名義預金を使った場合、贈与されたことを認識したことになります。

ですから、単純に贈与が成立したことになり、贈与金額によっては贈与税の申告が必要です。

因みに、贈与金額が110万円以下の場合には非課税ですので、贈与税の申告は不要です。

ただし、贈与を受けた人が相続人である場合は、相続財産に戻し入なければいけない期間がありますので、注意しましょう。

この持ち戻し期間については、「110万円贈与」についての動画で詳しく解説したいと思います。

まとめ

名義預金は、原則として贈与にならず、自分の資産として相続財産に組み入れることになります。

現金の贈与をする時は、相手が確実に認識している口座に振り込むようにしましょう。

贈与契約書も作成し、本人による署名と押印を行うっておくのが理想的です。

名義預金を受贈者が使った時は、本人が認識したことになりますので、贈与が成立します。

贈与税が発生するような金額の場合には、忘れずに申告手続きをしてください。


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