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2024年最新知識 相続登記の義務化って何?


申請が義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

正当な理由とは、相続人の把握に多くの時間を要するとか、遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているとか、相続人に重病等の事情があるケースなどのことです。

改正前に相続してれば義務はない?

結論から言うと、たとえ相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産でも、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

改正法が施行されてから相続の事実を知った場合は、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行うこととされていますので、該当する項目がある場合には専門家に相談してください。

まとめ

相続登記が行われないままだと、所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまいます。

時が経つ程、権利関係者が複雑化し、不動産取引や都市開発の妨げにもなります。

年々、所有者不明の土地や空家が増えており、これが日本特有の社会問題となっていました。

そこで、将来的な事態の解消に向けて、相続登記の義務化が決定されたわけです。

相続登記の費用を惜しんで放置すると、結局は登記費用以上の資産ロスが生じることが殆どですので、皆さんも相続登記は必ず実行してくださいね。

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