続 信託型ストックオプションの課税関係 税法は難儀なもの
法人課税信託を利用した信託型ストックオプションは、実質的に無償ストックオプションではないか
前回、信託型ストックオプションは、新株予約権を時価で取得するのだから、新株予約権を行使して取得した株式は、売却されるまでは、(含み益があっても)課税されず、かつ、株式の売却だから譲渡所得になるという理論構成に対し
これを真っ向から否認する所得税法の規定があることを説明しました(所得税法施行令84条3項)。
https://note.com/soratobuneco/n/nbaeba5