経営管理ビザの更新・変更申請で不許可にならないために絶対に必要な知識①!!

さて、今日は経営管理ビザの不許可の原因の中でもっとも重要な点について書きます!!

小さな不許可原因はいくつもありますが、もっとも重要な不許可原因を知ってください。それを知っているだけで不許可を避けるための適切な行動をすることができるようになるでしょう。

経営管理ビザの更新や変更(呼び寄せの認定申請も含みます)で不許可になる例で、もっとも多い不許可の原因はどんなものでしょうか??

今までで変わらずもっとも一番多いのは、

(1)申請人側と審査官側の認識のギャップが非常に大きいこと。

ズバリこれでした。

ですが、2020年2月にまた新しい原因が追加され、実際にこの事情で不許可になる例が出てきており今後はもっと増えると予測されます。それはつまり・・・

(2)2020年2月の変更・更新の審査ガイドライン改正に伴い、変更・更新申請をする時点のビザ(申請時点で持っているビザ)のそれまでの過去の活動内容についてもチェックすることになり、申請時点のビザの活動内容に問題のある申請人に不許可が出るようになった

では、順にご説明を。

(1)要因その1=申請人側と審査官側の理解・認識のギャップが非常に大きい

経営管理ビザは学歴や職歴が不要なビザであり、お金さえ用意すれば申請できると「誤解されて」安易に申請されてしまう例が多いのですが、経営管理ビザはもともと就労系ではトップクラスの難易度なのです(とくに会社設立して申請する場合や小規模の会社や事業の場合)。

結果、申請の質が入管の審査官が要求するレベルに満たないもの(=審査官の目から見た場合には、「質が悪い」と判断されてしまう申請があまりに多いと思われているのです。

そのため、経営管理ビザの申請に対する審査官の信頼度はかなり低いものとして定着しているのです。

そうした背景があるため、基本的に入管の審査官は経営管理ビザの申請に関しては「かなり辛口」の審査をします(分かりやすく言えば、基本的に虚偽の(ウソの)申請であることを前提に審査をしてきます)。

彼らの目線からすれば「質の悪い申請」が多すぎるとの判断から防衛反応としてそのように対処せざるをえないのです(審査する側も人間ですので仕方ない部分があります)。

そのため、軽い気持ちで申請してしまうと、あっさり不許可にされるか、追加の提出資料を10~20個近くも要求されて軽くノックアウトされてしまう、ということがよく起きます。 

実際のリアルな審査現場の状況・イメージは以下のようなものです。

・(かなり質の高い)実績と経験のある専門家が1回目の申請でかなり丁寧にみっちりと手厚い多くの立証資料や独自の説明書をつけて提出して何とか許可になるというのが一般的なイメージになります(一部の条件に恵まれた優良案件除く)。

ですが、ここまで大変な申請というイメージもなく気軽に申請してしまう方があまりに多いので不許可が連発してしまうのです。

(2)2020年2月の変更・更新の審査ガイドライン改正に伴い、変更・更新申請をする時点のビザ(申請時点で持っているビザ)のそれまでの過去の活動内容についてもチェックすることになり、申請時点のビザの活動内容に問題のある申請人に不許可が出るようになった

2020年2月の改正では今まではなかった項目が追加され、「申請以前(更新・変更申請以前)の過去の活動状況についての確認をすること」が審査官に要求されるようになりました(検索してみてください)。

つまり

「(更新の場合には)申請前までの過去の経営管理活動をしていたことを立証すること」

「(変更の場合には)申請時点で持っているそれまでのビザの過去の在留活動をきちんとしていたことを立証すること」が要求されるようになったわけです。

今までは案件に応じて、審査官ごとに要求したりしなかったりしたわけですが、およそ一律に要求するように方針を変更したわけです。この要求に[正確に(これが案外難しい・・・)」応えられなかった場合には不許可になるわけで、その分だけ不許可数が増加することになります。

つまり、「(更新の場合には)前回の更新申請で入管に約束した内容の経営管理の活動を、本当に、この1年ないし3年ないし5年間の許可の期間の間に、ちゃんとやってきたのか」

「(変更の場合には)申請時点で持っているそれまでのビザの在留活動をちゃんとやってきたのか」

それをきちんと立証してクリアしないのであれば、更新(や変更)の許可は出せない、

きちんと立証してこない場合には探りをいれて確認を取り、活動内容を確認できなかったり間違えていたりしたら不許可にする。

そういう最近の審査官の本音がみえてくる時代になったということです。

なお、恐ろしい話かもしれませんが、新人の入管審査官の業務研修の現場では、かねてから、「しっかりと不許可にするのが入管職員の仕事である」という点が、徹底して教育されており、職員の間に強く共有されています。

いわば入管の隠れた伝統とも言えます(一切公にはされていない公然の秘密です)。言い換えれば、「不許可が大前提であり、不許可にできない案件が許可になる。」と教育されているのです。

入管の審査官が、一般の素人相手でも容赦なく恐ろしく本気で審査をしてくるのはそのためです。一般的なお役人の審査のイメージで考えてはいけません。入管の審査官は常識が違うのです。

以上。もっともトップランクの不許可原因をおおまかに書いてみました。それ以外にも不許可原因はたくさんありますのでご注意ください。

当事務所では、過去にもいくつもの不許可案件の再申請を担当し、再申請して許可を取ってきました。その経験や知識がお役にたてれば幸いです。お困りの方はお気軽にご相談ください。

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 ソフィア国際法務事務所 行政書士 横田あずま

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