DV相談の窓口について

本記事では、配偶者からの暴力全般に関する相談窓口について記していく。

配偶者暴力相談支援センター

・都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす
・市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすように努める

配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、以下のことを行っている。

①相談や相談機関の紹介
②カウンセリング
③被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行う)
④自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
⑤被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
⑥保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

配偶者暴力相談支援センターについては内閣府が作成したサイトに一覧が載っているため、そちらも合わせて確認していただきたいと思う。

警視庁

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第八条の二の規定に基づき、”配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則“が定められている

援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、国家公安委員会規則で定められた以下の援助が行われる。

①被害を自ら防止するための措置の教示
②住所又は居所を知られないようにするための措置
③被害防止交渉に関する事項の助言
④加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
⑤被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
⑥その他

警視庁(警察)が行う援助についての詳細は各都道府県の警察署サイトでも確認ができるのでお住いの警察署サイトを確認いただきたい。
ここでは、警視庁のサイトを載せさせていただく。



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