DV防止法について

本記事では、DV防止法について記入する

“配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律”(DV防止法)は2001年4月に公布され、10月より施行されている。(現在までに3回の改正をしている)

DV防止法の目的(前文)

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し 被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。
このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

この法律の定義についても以下で示しておく

配偶者からの暴力の定義(第1条第1項)

この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対す
る暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ )又はこれに準ずる心 。 身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する )をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする​

概要

DV防止法は①被害者の申し立てにより②加害者に対して③地方裁判所から④保護命令を出してもらうことのできる法律

保護命令とは、加害者から被害者に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が加害者に対し被害者に近寄らないよう発する命令

①被害者への接近禁止命令 6ヶ月間、被害者の身辺に付きまといや、被害者の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令

②子への接近禁止命令 加害者が子に接近することにより、被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために、必要があると認められたときに、6ヶ月間、被害者と同居している子の身辺につきまといや、住居や学校等その通常居る場合の付近を徘徊することを禁止する命令

③親族等への接近禁止命令 加害者が、被害者と密接な関係にある親族等の住居に押しかけて暴れるなど被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために、必要があると認められるときに、6ヶ月間、その親族等の身辺につきまといや、住居(その親族等が加害者と同居する住居等は除く。)や勤務先の付近を徘徊することを禁止する命令

④退去命令 夫婦等が同居している場合で、被害者が同居する住居から引っ越し準備のために、加害者に対して2ヶ月間、住居から出て行くことを命じ、住居付近を徘徊することを禁止する命令

⑤電話等禁止命令 6ヶ月間、加害者が被害者に対する面会の要求、電話やファックス、メールなど一定の行為を禁止する命令

※子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令、電話等禁止命令は、単独で求めることはできず、被害者に対する接近禁止命令が同時に出される場合、あるいはすでに出されている場合のみ発令する

※違反した場合、保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円の罰金に処される


さいごに

配偶者からの暴力被害者支援情報がまとまっているサイトが内閣府によって作成されており、その中に法律全文も載っているため支援内容の確認と共に一度は目を通してもらいたいと思う。



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