確定申告をしなかった場合の罰則について

確定申告は、申告不要の場合を除き行う必要があります。そして、納税を行わなければなりません。

では、申告を行わずに納税をしなかった場合には、どうなるのでしょうか。

申告を過少に行ったとき

申告金額が多かったり少なかった場合、修正申告を行います。修正申告によって納付する金額がでるときは、過少申告加算税がとられます。金額は、新たに納めることになった税金の10%(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)です。

なお、この納付には、延滞税がもとられます。

確定申告を忘れたとき

確定申告期限内に確定申告を行わなかった場合に、自分で申告を行った場合には、期限後申告となります。期限後申告を行った場合、原則として、納付すべき税額に対して15%(50万円を超える部分は20%)無申告加算税をとられます。

ただし、①法定申告期限から1月以内に自主的に行われている、②期限内申告をする意思があったと認められる場合(ⅰ過去5年間に期限後申告をしていない、ⅱ期限後申告にかかる税額のすべてを脳期限までに納付している)には、無申告加算税はかかりません。

また、この納付には延滞税も取られます。

意図的に申告を行わなかった場合

仮装や事実の隠蔽による税の未納付(つまり脱税)を行った場合、重加算税をとられます。故意の人は過失の人よりも多く税金を取ることになっています。

過少申告課税をわざと行った場合、10%でなく35%の重加算税となります。
無申告加算税をわざと行った場合、15%でなく40%の重加算税となります。

その他

源泉所得税を納付しなかった場合、不納付加算税として、10%の税をとられます。仮装や事実の隠蔽があった場合には、35%の重加算税となります。

脱税が悪質の場合、刑事罰に処されるおそれもあります。10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?