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【永遠のテーマ】海外FX vs 国内FX (税金編)

FXにおいてブローカーの選定は非常に重要です。

FXサービスのブローカーを選定する際に、一番最初に検討すべき点、またはブローカーの分類として一番最初に来る分類としては、そのブローカーが日本国内のブローカーなのか、海外のブローカーなのかという点かと思います。
本日は、日本国内のFX会社・海外のFX会社のどちらを使うべきなのかという観点で考察してみたいと思います。

国内FXと海外FXを比較するうえではいくつかの検討項目があります。
個人的に私が検討すべきと思う点は以下の3点です。

  1. 税制の取り扱いの違い

  2. 資金の安全性(資産保全)

  3. 取引環境(コスト・約定能力・最大レバレッジ・ゼロカットシステムなど)

今回は、1つ目の項目である税制の取り扱いの違いに焦点を当ててみたいと思います。

なお、以下の記事は日本居住者による賢人式トレードなどの裁量デイトレードを想定した考察となっており、海外在住者、EAやスキャルピングなどの特殊な手法で運用する方などを読者として意図したものではないという点にご留意ください。


1. 国内・海外FX業者の定義

日本におけるFX取引の扱いは、金融商品取引法上のデリバティブ取引に該当し、日本に居住する投資者に対してFX取引を業として行うには、金融商品取引業の登録が必要と定められています。

したがって、海外FX業者の定義は明確ではありませんが、日本の金商法の登録を受けていない業者をここでは海外FX業者として分類
したいと思います。


2. 国内FXと海外FXの税制の違い

重税大国ニッポンの首相。

税制の違いというのは、国の考え方を端的に表しており、非常に興味深いと個人的には思っています。
税制を見るだけで、日本国のFX業者に対する考え方が窺い知れるというものです。

2-1. 海外FXの税制

まずは、個人が海外FX業者を利用した場合の税制について確認してみましょう。

FXでの利益は国内業者・海外業者を問わず、「雑所得」として分類されています。
雑所得という分類に、FXや先物取引なんてものを本業でやる人間の存在を国が想定していないという事実が透けて参りますが、海外FX業者を使用した場合、雑所得のなかで総合課税という課税区分になります。

この総合課税という課税方式は非常に厄介で、兼業トレーダーが個人口座でFXを行う場合、そのFXでの利益額に加えて給与等の収入と合算して累進課税で税率計算が行われる形です。

累進課税の所得税率。所得が高いほど税率が高くなる。

仮に所得控除を抜きにして簡便的に考えるために、年収ではなく、年間所得1,000万の会社員がいたして、ここに海外FXでの1,000万円の利益が上乗せされると、合計所得は2,000万円になります。

すると、FXで得た収入1,000万円に対する税率は上記の表のとおり区分が二つに分かれて、以下の通りです。
・800万円→33%(所得税額: 264万円)
・200万円→40%(所得税額: 80万円)

これは所得税の税率ですが、ここに更に10%の住民税(1,000万円×10%=100万円)と所得に応じた社会保険料が掛かることを忘れてはなりません。

海外FXは高所得者に対する所得税の累進課税の影響をモロに受けますので、FXで稼げるようになればなるほど、日本居住者による海外FX利用は税制的には厳しいと言わざるを得ません。

2-2. 国内FXの税制

それに対して国内FXはどうでしょうか。

まず、国内の金融商品取引業の免許を受けたFX会社による店頭FXまたは取引所FX(くりっく365)の利益にかかる税率は、先物取引に係る雑所得等として分類されています。

これは海外FXと同様です。

その中でも、国内FXで得た利益は給与などの所得とは別に、税額を計算して納税する申告分離課税となっており、2023年現在、税率は一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別税0.315%)となっています。

申告分離課税という言葉が意味するところは、利益の額が増えようともFXに関する税率は所得税・住民税・復興特別税を合わせて20.315%に固定、すなわち、この税率自体が変化することはないということであります。

以前は国内FXも総合課税であった時代もあったのですが、時代の要請や金融庁により詐欺的業者の排除が進んだことにより、現在の株式譲渡益に対する税率と同じ税率が適用されることになったものです。

申告分離課税の最大のメリットは、他の所得(給与所得・株式売買益・不動産売却益など)と分離して計算されるという点です。

兼業トレーダーにとっては、当然FXとは別の給与所得などがあるわけですが、本業で1,000万円の収入がある場合に、そこに加えて1,000万円のFXの利益があったとしても、先ほどのような所得税の計算は適用されず、FXの利益1,000万円分については15%の所得税(と住民税5%と復興特別税0.315%)で済むわけです。

2-3. 損失の繰り越し

ここでも国内口座は優遇されてきますが、国内FX口座で発生した損失は、適切に確定申告を行うことで3年間の繰り越しが認められています。
すなわち、1年目・2年目にそれぞれFXで1,000万円ずつ損失をだし、3年目に2,000万の利益が出た場合、3年目に支払うべきFXに係る税金はゼロとなります。
なぜなら、3年間通してみれば、このトレーダーは1円も利益を上げていないからです。

ところが、海外FXの場合はまた話が変わってきます。
なんと海外FXの場合は国内口座で認められている損失繰り越しが一切できないのです。
同じケースで本業の所得1,000万、1年目・2年目にそれぞれ1,000万円ずつ損失をだし、3年目に2,000万の利益を出したトレーダーを考えてみると、1年目は本業の所得1,000万円に対して通常通り税金が課せられます。
2年目も同様です。
しかし3年目になると、損失繰り越しが認められませんから、3年目の所得は本業と合わせて3,000万円となり、FXでの所得2,000万円に対してざっくり37%の740万円ほどの税負担が発生します。

せっかくトントンにまで持ってきたと思っていたら、税込みでは全然まだまだでした、という悲しいオチが付いてしまいます。

所得1,000万の兼業トレーダーが苦節3年、2,000万の利益を出すと
FX利益に37%の税負担が発生する悲劇。

国内FXのゼロに対して、海外FXの740万円はかなり大きいのではないでしょうか。
レクサスならギリギリRXが買えるか買えないかという金額です。
そして、ここでも住民税の10%と社会保険料が含まれていない点に注意が必要です。この乖離は更に大きなものとなります。

3. で、自分の場合は国内FXと海外FX、どっちが税務上お得なの?

さて、ここまで税率の違いを見てきましたが、ある水準までは海外FXのほうが税率が低いものの、あるラインを境に国内FXとの税金の差が広がる一方であるという結論になりました。

ここで気になるのは、自分に当てはめてみたらどうか、ということです。

兼業トレーダーのケースでは、本業の収入とFXでの収入の両方を合算してみてどの程度の所得があるのかを確認することで、海外FXと国内FXのどちらが税務上お得なのかを判断することができそうです。

では、その境目の水準とはいったい所得ベースで一体いくらなのでしょうか?

答えはこちらです。

国内FXが海外FXよりも税制的にお得なるボーダーラインの所得(自作)

ズバリ、所得430万円で所得税の加重平均税率が10%となりますので、これに10%の住民税を加えると、20%となり、ここで申告分離課税の税率20%と逆転することになりそうです。(社会保険料は考慮しない。)

この水準を仮に所得ボーダーと名付けることにします。

ここで若干留意点ですが、いわゆる年収430万と所得430万円は別物です。
年収という言い方は、通常給料などの総支給額を表しますが、これに単純に税率をかけるのではなく、一定の控除をした金額に対して税率を乗じて税額が決まります。
この控除後の金額が所得です。

出典:国税庁

国税庁から拝借した上の表によると、例えば年収500万円であれば、所得控除額は、
500万×20%+44万円=144万円
となりますので、年収500万の方の所得は356万円となります。

ですから、年収500万円の方は、
所得ボーダー430万円-年収500万円の所得である356万=74万
よりもFXで稼げることが見込まれるのであれば、国内FXを利用するほうが税務上お得であるということになります。

次に、逆算してみると、所得ボーダーの430万円は162万円の控除がとれますので、年収換算すると592万円ということになります。

すなわち、年収約600万円以上の方は、そもそもFXで利益が出る状態であれば海外FXを使うことは、その時点で国内FXを使用するよりも税務上不利である、ということが導き出されます。
(年収592万-控除162万=所得430万円となり、これ以上稼ぐと海外FXは税務上不利。)

これはFXで利益が出せていない状態でも同様です。
なぜなら損失繰越ができないからです。

ですから、
既に日本の平均年収を上回る年収600万円を得ているエリートサラリーマン
・まだFXで年間ベースで黒字になっていない
という方については、節税という観点では国内業者一択である、というのが結論なのです。

~ご参考~
ご自身の給与所得で計算するのであれば、まず所得を簡易的に求める。
・年収-控除額=所得
所得が430万円を上回っているのであれば、税務上は国内口座一択。
下回っているのであれば、所得と430万円の差額をFXで稼げるか否かが判断の分かれ目となり、稼げないのであれば海外FXが税務上有利。
ただし、海外FXの損失繰越は不可なので、あくまでFXの利益がプラスであることが前提。

4. そんなこと言ったって海外FXを使いたい

さて、ここまで読んでいただいて、「ふざけんな、俺が使ってる口座はXMだし、国内業者はダサくていやだ、なんとかしる!」とお怒りの方もいらっしゃると思います。

抜本的な改革は是非とも岸田総理にお願いしたいところなのですが、当面の節税方法としては以下のようなものが思い浮かびます。

  1. 合同会社などの法人設立および法人でのトレード

  2. 海外逃亡

  3. 配偶者の口座を拝借する

  4. 確定申告しない

現実的なのは1と2でしょうか。

合同会社は、2006年の会社法改正でできた新しい形態の会社で株式会社よりも維持費が安い会社形態です。
経費算入が個人よりも幅広にできますので、車を会社名義で買ってみたり、賃貸住宅を社宅にしてみたり、キャバ嬢とFX談義をしたことにしてキャバクラ代を経費にしてみたりすれば、収入をある程度圧縮することが可能です。
配偶者を社員にして所得の分散もできますね。

さらに、資本金が1億円以下で所得(すなわち売上から経費を引いた金額)が800万円以下なら法人税率は15%です。 所得が800万円を超える場合は、800万円を超える部分の税率が23.2%、800万円以下の部分は15%となりますので、個人所得税の累進課税の税率と比較すれば圧倒的にリーズナブルです。

別に日本在住にこだわらないということであれば、100億円トレーダーさんのようにキャピタルゲイン課税がゼロの国に移住するというのも大いに検討できるところです。
どこに住んでもトレードできるというのがFXのいいところの一つですから。

FXの利益に対して課税されない国でビザ取得がしやすいという観点では、100億円トレーダーさんのいらっしゃるタイが最も容易で、その次にマレーシア、ドバイ、香港、シンガポールの順でしょうか。
それぞれ一長一短ありますが、住めば都だと思います。

3は犯罪ですね。ばれないことも多いですが、最悪刑事罰があります。ダメ絶対。

4もアカンです。
最近は海外金融機関もそうですし、海外送金について税務当局の監視が非常に厳しいです。
国際的な租税回避制度「CRS」がスタートし、日本の税務当局は、協定国の金融機関に対して取引履歴等の提出を求めることができます。
更に海外FXに入金するための海外送金は100万円以上は漏れなくチェックされているはずですので、送金先から足がついて金額が大きければ大きいほど、この人↓みたいな感じになること請け合いです。

年収2億円で確定申告しない男の末路。

というように、いっそのこと国外逃亡するか、国内に留まるのであれば法人設立というのが、海外FXブローカーを使いながら課税を最小限にする方法になると思います。

そして、海外口座での損失繰り越しNGに関しては、個人の場合は残念ながら抜け道はなく、どうにもなりません。(法人は繰越可能)


5. 結論

税金の話は儲かってから考えても遅くありませんが、損が出ているときこそ国内口座の損失繰越が活きる事になります。

~続く~


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