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契約と契約書

みなさんこんにちは、こんばんは。仕事先でムチムチ弁護士と呼ばれるなかしまです。

前回から少しあきましたが、今日は「契約」について話しましょう。

「契約」とは、裁判所が認めてくれる約束事、「契約書」とは裁判所に契約を認めてもらうための道具、です。

日本では自力救済が認められていません。自力救済とは、例えば1000円を貸した相手が財布に2000円入っているにもかかわらず、返済を拒んだ際に、無理やり財布から1000円を奪うこと、などです。日本でこれをやると、窃盗や強盗になります。

もちろん、遠足にうまい棒たこ焼き味40本(1本10円)を持ってきた生徒がいても、先生は300円を超えた分の10本を取り上げてはいけません。バナナを取り上げてもいけません。

強制的な支払いを受けるには、裁判所の力が必要です。いわゆる強制執行です。ドラマでたまにある、主人公の家のタンスやテレビに「差押え」の紙がはられているシーンはその一部ですね。

一部を除き多くの契約は口約束も含まれます。もちろん、メールやLINE、SNSのメッセージなどでも約束は成り立ちます。遠足のしおりが約束になるのかは、、、、なるのか?

まあ契約が成立するだけなら、契約書はなくてもいいんです。契約書がないから納品したのに支払ってもらえないとか、友達に借りたお金を返さなくていい、てことにはなりません。


・・・じゃあ契約書いらなくない?


結果的に、揉めなかった、のであればなくてもいいでしょう。

問題は揉めた場合です。依頼者にデータ納品したのに支払ってくれない、友人が貸したお金を返してくれない、などなど。

例えば、「ワードプレスで簡単はホームページ作ってよ、60万円くらいで。デザインはこんな感じで。納期は2月末。支払いは3月で。」と、いわれて作業を始めました。

2月半ばまでは、あーだこーだと、双方がやる気になっていい感じで仕上がってきました。ところがいざ2月末に納品してたころ、どうも全体の色味がいまいち、やっぱりこの画像のサイズ大きすぎたかな?と発注者は「完成」と言っていいか不安になります。なんせ60万円も払うわけです。


発注者は、60万円も払うんだから、もう少しやってよ、と思う。

受注者は、60万円しかもらえないなら、これ以上もらえないよ、と思う。


さて泣くのはどちらか。たいて、受注者です。発注者はお金払ってないのでだいたい強気。受注者はこのままだと事実上1ヶ月タダ働き。

逆にこれが前払いだと、作業者はもうお金もらってるので「やりません。」の一言。場合によっては、追加費用10万円ください、でないとホームページのID/PW渡しませんよ、となります。この場合、発注者が泣きをみます。


裁判所にかけこむ以前に、「60万円でやる作業はなに?」となってますね。バナナっておやつに含まれるの?です。遠足のしおりに書いてたっけ?

その前に、遠足のしおりあったっけ?先生、もらってないよ~~!

いい感じで収拾がつかなくなってきたところで、次回は「契約書」にスポットをあてたいと思います。メールやラインは契約書と言えるのか。