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児童虐待

今回のテーマは「児童虐待」

定義

児童虐待の防止等に関する法律には以下のようにある。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

①身体的虐待②性的虐待③ネグレクト④心理的虐待の4種類に分類される。

参考 厚生労働省 児童虐待の定義と現状


現状 (2020年)

摘発した児童虐待事件:2133件  過去最多

被害に遭った18歳未満の子ども:2172人 過去最多

一斉休校があった3月は前年同月比21.1%増

年齢別では13歳が最多の203人

種類別では身体的虐待が最多の1775人


対応

児童相談所、福祉事務所等の関係機関との連携をとる。

日常的なコミュニケーションを大切にする。

子どもがSOSを出しやすい環境をつくる。

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