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「送り付け商法」に合いました。

こんにちは。

皆さんは「送り付け商法」とはご存じですか。

先日、中国からの郵便物の不在連絡票がポストに入っていました。私はよくネット通販を使うのですが、この時は送り主が「CHINA」になっていて、おや?と思ったのですが、、、普段通り再配達依頼をし実際受け取ってしまいました。

インターネットで調べたところ、一番良いのは身に覚えのないものは届いた時点で受け取らない事。

しかし、受け取ったからもう遅い😂

親にも一応伝えたら、久しぶりに父に散々叱られました笑

次の日は仕事だったため、休みの日に『消費者センター』に連絡し確認したところ、14日を過ぎたら処分しても良いとのこと。支払い等はせずにいることやクレジットカードの支払い明細も確認して、心当たりのない支払いがされていないかなども注意して過ごす必要があります!

今後は、身に覚えのないものは受け取らないと肝に命じる出来事でしたね🤔(ちなみに、届いたものはハーバリウムでは無いです)

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