生成AI時代に理解しておくべき著作物の定義
今日は東京都渋谷区の中小企業のコンサルティング、東京都商工会連合会主催のChatGPT等の生成AI活用に関する個別相談会、東京都あきる野市のサービス業のコンサルティングをます。
今日は生成AI時代に理解しておくべき著作物の定義についてです。
【生成AI時代に理解しておくべき著作物の定義】
作成 中小企業診断士 竹内幸次
先日、ChatGPTの経営活用講演
をした際に、「Chat(チャット)GPTやBingAI、GoogleBard等の生成AIが生成した文章を自社のホームページやブログに掲載した際に、生成AIが学習で取り入れた元情報の執筆者から著作権侵害を訴えられる可能性があるのか」という主旨の質問を頂いた。
ポイントとなるの
はその文章が著作物に該当するかどうかだ。著作権法では著作物を以下のように定義している。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。」
上記に該当しない文章
や表現の場合、著作物にならず、よって著作権侵害にもならない。例えば、「一都三県とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のことを指す」という文章は事実を説明したに過ぎず、思想も感情も表現されていない。
スプラムでは中小企業に即した現実的な経営助言を行っています。講演、コンサルティング等の問合せからご連絡ください。
2023年12月15日に講演「ChatGPT等の生成AIの経営活用~基礎編~」を山口県中小企業団体中央会で行います。
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