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こんな規則があるんですね①

みなさんこんばんは。

突然ですが、すごく身近なことだけど、普段あまり気にしていない。
へぇ~。こんなん決まっているんだぁと私が思った規則を紹介したいと思います。

労働安全衛生規則第528条
事業者は、脚立(きゃたつ)については、次の定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1 丈夫な構造とすること
2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること
3 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること
4 踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有すること

出典 2022 労働法全書 労務行政研究所編 労務行政

こうやってみると、すごく当たり前のことが書いてあると思うのですが、これまでを顧みると、「金具がさび付いたものもあったなぁ」など、思い当たる節があります。何はともあれ、ケガをしなくて良かったです。

ここでは会社で使用するものを念頭に置いていますが、
家庭で使用する脚立も「もったいないから」「まだいけるだろう」と思わず、買い替えを検討しようと思ったところです。

それではみなさんご安全に!!

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