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R5司法試験・行政法の話

 おはようございます。今日は予定が何もないので,ついでに行政法についても書き起こしました。画像は行政ということで,信長の野望の内政シーンです。ちなみに,前回の記事では憲法の画像にマグナカルタっていうPS2のクソゲーのパッケージを採用してみました。人類と亜人類の戦争っていう陳腐なテーマで,キャラデザなんかも良いのですが,いかんせんシステムがゴミすぎて人気が出なかった作品です笑

 改めて申し上げますが,私はコレ書きながら全く問題文読み直したりしていません。ただ当時感じて,1ヶ月半経過した今でも確実に残っている記憶を文字起こししているだけであり,どの具体的事実をどう用いた〜レベルに細かい話はできかねることをあらかじめご了承いただければ幸いです。正直,結果発表まで問題文は見たくない・・・笑。
 もっとも,前回の記事でも記載した通り,とにかく事実を写経→規範文言に繋げるための評価というステップを司法試験では意識しました。構成ミスっても事実で部分点を稼ぐためです。
 また,「コレ書いたっけなあ」みたいなレベルのことは端折っているので,よくある「盛られた」再現にはなっていないと多分思います。まあ,脳内お気持ちの再現だけど。


〜試験開始前〜

 「『行政法は形式的途中答案を避けるだけで良い。』って聞いたから,とにかく時間配分に気をつけながら完璧を求めず出せる中でのベストを目指そう。ローではNKN先生のせいで何一つ分からんなくなりかけたけど,一番誘導に沿って丁寧にやれば大負けしない科目なはず!」

〜試験中〜

・問題一読後

 「・・・ふむ,処分性と裁量はよくある問題として,他に2問か。判例ベースの誘導が多いけど,なんか傾向変わった?それとも,在学中意識でちょっとローっぽい問題に寄せてるのかな?少なくとも原告適格の判例は全く知らないな。この感じ他の受験生もここはあまり書けないと思うし,そこまで気にせず他に時間の皺寄せがいかないことだけ気をつけないと。」

・設問1(1)処分性

 「よし,まず全員書くやつ高速詠唱,公権力性はOK。えーーっと,病院の開設に関する勧告のやつに絡めるなら,問題の立て方としては誘導の事情使いながら①事実行為なんじゃないか,と②後の処分で救済すれば足りるんじゃないか,の2点で認められなさそう,にしておこう。んで例外検討として,判例紹介した上で【相当程度の確実さをもって後で不利益を被り,かつ実行的救済の観点から現時点で争う必要性がある】なら射程が及ぶ,とかでいいか(1ヶ月半勉強してないと色々忘れるもので,一言一句正確ではないと思いますが意味はこんな感じのものを貼り付けました。)。」

 「あとは条文解釈しまくるぜ!!多少ミスってても合格レベルには書けたろ。」


・(2)原告適格

「知らんでも当落レベルでは影響しない」確信をしたので,焦りより怒りが優先しました。

 「うん,条文を見渡す限りなんかこの人が役員になれなくなるみたいな不利益があることはわかったけど,一旦後回しにしよう。他の問題といて戻ってくればいいや。」
 
 〜他の問題解答後〜 
 「9条2項使えないんだったらアレ(皆大好き規範)詠唱できないし,判例はこう!本件はこう!射程は⭕️or❌!って形式で書くしかないんだけどいかんせん判例知らないからなぁ・・・。なんかこの2つの判例両方納税とか財産権を制限されてそう(知らない。)だから,財産権制約レベルにあるなら準当事者として肯定できる,とかででっち上げるか。どうせ条文解釈さえすれば致命傷にはならんだろ。」
 「ん〜〜〜〜,やっぱ何かの役員(忘れました)なれない以上の不利益はDにないよな,その程度じゃあかん!終わり!w 。枚数0.7ページとかだけどこの問題厚くこれ以上書きようねえし他の設問のウェイト的にメチャクチャ長く書くのは求められてないはず!」

・設問2(1)執行停止

 「ほぉ〜,こんなはるか昔に授業か本かは忘れたけど見たことあるってことしか記憶にない判例出してくるのね(とりま定義と条文は挙げる)。」

 「さあ考えろ,弁護士が営業停止になって困ること・・・!①営業停止になると,結んでる顧問契約とか受任してる事件とかの仕事は非弁行為になっちゃうから,全部解除しなきゃいけなくなる(この部分は,その判例を問題文で見たときに反射で浮かんできたことで,遠い昔の授業か本の記載かで一度頭に入れていたものだと思う,何かはわからないけど。)。②当然,お相手は停止期間中も含めて常にリーガルサービスを求めているのであり,悠長に『取り消されるまで待ってね〜』なんて言っても待ってもらえず,間違いなく他の弁護士に頼む。③すると,余程の事情がない限り,取り消されたとしても従前の客は他の弁護士にNTRれることになって回復は困難,こりゃ性質程度も鑑みれば重大だ。(なんかついでに回復困難ってワードから信用の話もねじ込んだような気ももします。一言ですが。)」

 「本件は・・・デイサービス?まんま妥当するじゃん。デイサービスや老人ホームだって,普通の単発売買なんかと違って営業停止期間中も継続的にサービス必要だし,判例と同じように考えてよさそうだな。従業員の話とかクソ適当な反論とか誘導の要素もこぼさないようにしつつ,重大な損害あり!」

・(2)裁量

 「(設問1小問2を後回しにしたから)案外時間は20分程度ある,さあ,ノンストップで書くぞ!!」

 過去問で反吐が出るほど見た,裁量の有無認定→逸脱濫用があるかの枠組みを使ってひたすら条文の趣旨なんかに触れて条文に惹きつけながら要件裁量,効果裁量に分けて書き続けました。過去問演習の成果か,ほぼ反射だったのであまり記憶にありませんが,変なことは書いてないんじゃないかと思います。ただ,時間の焦りからか,終盤若干日本語が崩れつつ,「ん〜まあこれくらいなら大丈夫なはず!」で振り返らず進み続けた記憶がありそこに一抹の不安が残ります。

〜感想・事前の対策〜

 「普通」です。準当事者についてはどうやら去年の予備で出てたようですね。とはいえ,合否のボーダーレベルでは知らなくたって,最低限条文からDの被る不利益が認定できていれば問題ないのかなと思いました。多少傲慢ですが,京大ローで全く知らなかったらそれは知らなくたって構わないっていうスタンスで臨んでいたこともあり,試験中もそこまで焦りはありませんでした。それよりも,最後の裁量が間に合わないなどの方が痛手でしょうし,結果的に半ば最低限以上は捨てて後回しにして他を仕上げるという作戦は戦略上有効だったと感じています。2時間という枠の中ではベストに近いものが提出できたでしょう。
 私の普通,感覚的には48程度で,公法系合計で100点程度なのですが,一体これで何点着くんでしょうね。

 行政法は,ローの授業を参考にすることは一切ありませんでした。NKN先生の授業の酷さについては,他の京大ロー生の授業ログをご覧ください。例えば,「処分性」ってワードを使うことは許されません。意味わからんでしょ?笑
 基本行政法で横断的な理解をして,その上で知識レベルとしては趣旨規範ハンドブックの叩き込み,フレームで迷わないように過去問を一通りH25程度まで回す,という作業をしました。行政法は,一番過去問をやれば力がつくと思います。分析本などの上位答案を模倣しようとしたものが作れるようになれば十分なのではないでしょうか。

 公法系はこれにて終了です。次の民事系はすでに判明しているやらかしも多く,キーボードが重いですが時間を見つけて書いていきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました!

 

 

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