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マン管 管業を受けてみた④

「マンション管理業者は、事務所ごとに、30管理組合に1人以上(端数については1人と数える)の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない、と規定されています」

上記が原則的な管理業務主任者の人数規定(例外あり)。つまり管業は宅建士と同じく法令で事業所が雇う人数が決まっている。

「不動産業を営む時は、ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。これは不動産取引に精通した専門家として、取引の公正さを確保する役割が期待されているためです」

上記が宅建士の人数規定。

一言で言えば、我々は就職転職の為に試験勉強をして資格取得を目指している。法令で必要な資格を狙いに行くのが当たり前で、あっても無くても良い資格を今取りに行く必要は無い。

私も今転職活動をしている中で、管業資格が今回取れていたらどんなに良かったかと、もっと早く始めるべきだったと後悔している。

続く



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