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知らなかった!!障がい者施設でも口腔衛生管理体制加算が算定可能に!!


皆さん、こんにちは。

歯科の居宅療養管理指導研究会のDHサコです。


介護報酬改定の口腔衛生管理体制加算や口腔衛生管理加算については、下記のページに記事を書いています。↓




先日、お問い合わせをいただきました!

「サコさん、障がい者施設でも加算が算定可能になったと聞いたんですが、詳しいことご存知ですか?」


ん? 障がい者施設でも口腔ケア関係の加算が算定出来るようになったの??

知らなかった~~っ💦💦


そうなんですよ!!

今年の4月から障がい者施設の「施設入所支援」という事業所で口腔衛生管理体制加算と口腔衛生管理加算を算定可能になっていたのです!!


これは、うっかりでした💦💦


介護報酬の改定は去年の12月くらいからチェックしていましたが、障害福祉サービスまではチェックしてませんでした💦💦


歯科に関係あることなら、通知とかいただきたいですよね!!


という訳で、施設入所支援での口腔衛生管理体制加算と口腔衛生管理加算について解説していきます!!


障害者福祉サービスの施設系のサービスについて


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障害者福祉サービスで施設系・居住系支援系サービスは


(1)施設入所支援
(2)共同生活援助
(3)自立生活援助

の3つがあります。


施設入所支援は対象者の条件の1つに


生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)以上である方

というように、障がいのある方で1人で生活することが困難な方が対象です。


障がい区分は区分1~6まであり、区分6が一番重い区分ですね。
介護保険は要支援1,要支援2、要介護1~要介護5まで認定されますが、それと似たような感じです。


施設入所支援は、ほかにも対象者の条件があるので、詳しく知りたい方はこちらのページへどうぞ

👇


共同生活援助はグループホームです👇


「共同生活援助」は介護保険のグループホームとは違うので、間違えないようにしてくださいね。
ちなみにですが、介護保険のグループホームの正式名称は「認知症対応型共同生活介護」といいます。


自立生活援助は、施設に入所していた方が、自立を目指して一人暮らしを始めた時に支援するサービスです👇



施設入所支援の口腔衛生管理体制加算の算定要件は?

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障害福祉サービスの施設入所支援で行われる口腔衛生管理体制加算口腔衛生管理加算について、調べてみると

平成30年度介護報酬改定の口腔衛生管理体制加算や口腔衛生管理加算と同じ要件でした。

「厚労省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」のページに「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」のリンクがありますが、そのPDFの31ページに詳細が記載されています。

👇



令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(31ページに記載)

画像はこちら👇

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平成30年度介護報酬改定特養老健で行われていた「口腔衛生管理体制加算」「口腔衛生管理加算」同じと考えて良いと思います。


特養や老健では今年度から「口腔衛生管理体制加算」廃止され、基本業務になったので、いずれは施設入所支援でも同じようになるかもしれませんね。


口腔衛生管理体制加算を行なっていく大まかな流れとしては、

①1か月に1回、介護職員と歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士がミ―ティングを行い、施設職員に対して口腔ケアにかかわる技術的指導や助言を行います。この時に「口腔衛生管理にかかわる助言内容」の用紙に歯科医師、もしくは歯科衛生士が助言内容を書きます。
(時間がない場合は、話し合った内容を、後日用紙に記載して施設へFAXします)

②助言内容をもとに、介護職員が「口腔ケア・マネジメント計画書」を作成します。(施設全体の計画書なので、入所者1人ずつに立てる計画書ではありません)

記載項目は
ア 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題
イ 当該施設における目標
ウ 具体的方策
エ 留意事項
オ 当該施設と歯科医療機関との連携状況
カ 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成に当たって
の技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。)
キ その他必要と思われる事項

(助言内容をいつまでに職員に伝達するか、目標を達成する為に、どのように口腔ケアを行なっていくか、歯科医師、歯科衛生士との連携方法などを記載していきます)

③その計画書をもとに、介護職員が入所者の方へ口腔ケアをおこなっていきます。

厚労省の障害福祉サービスの


「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」

の通知を読んでいくと

168ページに口腔衛生管理体制加算と口腔衛生管理加算の記述があります。

その画像はこちら👇

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👆訪問診療や訪問歯科衛生指導で口腔ケアを行なう場合は、ミーティングとは別の時間で行います。

更に、年1回以上は定期的な歯科検診を実施することが望ましい、と記述があります。


平成30年度の口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算の内容や記載例はアサヒ食品グループで参考資料を出しています👇

アサヒ食品グループ 「口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算」


その他に老年歯科医学会でも平成30年
「介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル」を出していますが、
その中にも「口腔衛生管理にかかわる助言内容」「口腔ケア・マネジメント計画書」の見本があります。

👇

老年歯科医学会「介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル」

上記PDF資料の17~18ページの「口腔ケア・マネジメント計画書②」がわかりやすいと思います。
「口腔衛生管理にかかわる助言内容」は19~20ページに記載があります。


・施設入所支援の口腔衛生管理体制加算で使用する
「口腔衛生にかかわる助言内容」と「口腔ケア・マネジメント計画書」の様式は
「平成30年度の様式」を使用する

・ミーティングは訪問診療や訪問歯科衛生指導で行う口腔ケアの時間とかぶらないように、別の時間帯で行う

・年に1回以上、定期的な歯科検診を行なうことが望ましい




口腔衛生管理体制加算や口腔衛生管理加算を開始する場合、本人や家族への説明と同意が必要

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上記にも記載しましたが、この障害福祉サービスの

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」
通知の168ページ「口腔衛生管理加算」の記述を読むと


口腔衛生管理加算を開始する場合、

「入所者及び家族に医療保険で行う訪問歯科衛生指導料での口腔ケアを希望するかどうか確認し、口腔衛生管理加算の口腔ケアについて説明、同意を得た上で提供しなければならない」

と定められているので、施設は、入所者やご家族に同意の確認をしなければなりません。

口腔衛生管理加算の通知はこちら👇

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詳細を知りたい方は下記のリンクからPDFをダウンロードしてください。

168ページ~170ページに載っています。
(文書全体は359ページあります。)👇

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」


口腔衛生管理加算「口腔衛生管理体制加算」を行った上で実施するのが算定要件になっています。
その為、口腔衛生管理体制加算についても同意が必要になります。



施設入所支援の口腔衛生管理加算の書類の様式は何を使ったらよいか

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施設入所支援で使用する「口腔衛生管理加算の実施記録様の様式」について調べてみました。


今のところは、H30年度の様式を使用しても問題ないと思いますが、
厚労省から新様式「別紙様式3」が出されているので、こちらを使用した方がよいかもしれません。


将来的に、介護保険のように、「障害福祉サービスも厚労省にデータを送ると加算を算定出来る」という仕組みになる可能性があります。


今後の可能性も考えて令和3年度の新様式「別紙様式3」を使用するのが無難だと思います。


平成30年度の口腔衛生管理加算の様式は、上記にも記載していますが、もう一度リンク先を記載しておきます。👇

老年歯科医学会「介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル」

上記PDFの23ページ~24ページ口腔衛生管理加算の実施記録様式4が載っています。


厚労省の新様式はこちらです👇

厚労省 令和3年度 口腔衛生管理加算 様式(実施計画)「別紙様式3」


👆見ていただいたら分かると思いますが、実施記録が1回分しか書けないので、2回書けるように修正して使用しなければなりません。


下記の記事の有料部分で別紙様式3をアレンジして実施記録を2回書けるように作成しました。
興味のある方はご覧になってみてくださいね。👇



施設入所支援の口腔衛生管理加算の書類の様式は

「平成30年度の様式」でも今のところは問題ないが今後の事を考えると「令和3年度の口腔衛生管理加算 様式(実施計画)(別紙様式3)」を使用するのが望ましい。

・令和3年度の別紙様式3を用いる場合、実施記録を2回記載できるように修正して使用する



施設入所支援の口腔衛生管理体制加算と口腔衛生管理加算の算定で気をつけるポイント


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施設入所支援の口腔衛生管理体制加算や口腔衛生管理加算について、気を付ける注意点は介護保険で算定する場合と同じで良いと思います。


口腔衛生管理加算で行う口腔ケアは月2回以上行なうと算定出来ます。
そして、医療の訪問歯科衛生指導料その方を口腔ケアする場合は、別の日に行って口腔ケアを実施すると算定出来ます。

訪問歯科衛生指導料の口腔ケア1ヶ月のうちに3回行なうと、口腔衛生管理加算を算定出来なくなるので注意が必要です。


口腔衛生管理加算 月2回、 訪問歯科衛生指導料 月2回 →合計月4回

と覚えるとよいでしょう。


口腔衛生管理加算での口腔ケアを3回行なった場合は、訪問歯科衛生指導料での口腔ケアは月1回になります。


厚労省の障害福祉サービスのQ&Aに施設入所支援の口腔衛生管理加算について記述がありました。
気を付けるポイントが載っていますので、ご覧になってみてください

全部で39ページあり、15ページ~16ページにかけて、口腔衛生管理体制加算や口腔衛生管理加算について載っています。

👇

厚労省 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A vol.1(令和3年3月31日)



介護保険の口腔衛生管理加算の気を付けるポイントは、有料部分ではありますが、下記の記事にも書いています。


ここまでお読みくださり、ありがとうございました☺


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