はる

勉強記録✏️

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相続アドバイザー3級③資格

廃除と欠格は代襲相続OK ↑放棄は不可 養子縁組前の養子の子に相続権なし 限定承認は共同相続人全員で家庭裁判所に申述する ↑放棄者は不要 放棄した場合、相続放棄受理証明書を裁判所で発行 一度放棄したら撤回不可 父母の放棄⇨祖父母へ 摘出子と非摘出子の相続分は同じ 認知は出生に遡るが、第三者が取得した権利は害せない 特別養子 実親との関係なくなり、相続権なし 普通養子の場合は実親、養親両方の法定相続人 子が15歳未満である 適格審判は養親候補者か、児

    • 相続アドバイザー3級②戸籍

      離婚して、母の戸籍に移す時は家庭裁判所の申立て必要 養子縁組の場合、単身は追加、夫婦両方の場合は新戸籍 再婚して、新戸籍筆頭者になったら、離婚は移記されない 非摘出子認知後、新編製されたら移記されない 子は結婚して除籍され、新たに編製 認知は父子それぞれの戸籍に記載 廃除は記載される 欠格は記載されない

      • 相続アドバイザー3級①スケジュール

        相続開始のスケジュール 国内で死んだら、知ってから7日以内、海外なら3ヶ月以内に届出 国民年金はマイナンバーあれば死亡届不要 国民健康保険は死亡日翌日から1ヶ月以内 青色申告者が亡くなったら、亡くなった日が前半は4ヶ月以内、後半は12月31日まで、年末は2月15日までに準確定申告行う 相続税の申告納付は10ヶ月以内 限定承認は相続人全員で3ヶ月以内⇨官報5日以内

      相続アドバイザー3級③資格