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高圧ガス販売主任者とは?第一種と第二種の違いとできることって何?

「高圧ガス販売主任者ってどうやって取得する?」「高圧ガス販売主任者一種と二種の違いって?」
「高圧ガス販売主任者取得すると何ができるの?」

こういった疑問に答える記事になります。

本記事でわかる事。
高圧ガス販売主任者とは?

高圧ガス販売主任者第一種と第二種の違い?

高圧ガス販売主任者資格概要

上記の内容について解説していきます。

高圧ガス販売主任者とは?


高圧ガス販売主任者は、高圧ガス災害を防止するために、高圧ガスの販売業務にたずさわる際に必要となる国家資格です。都道府県知事による試験に合格することで取得できます。

高圧ガスは文字通り圧力が高いガスのことで、液化石油ガスやプロパンなどを指します。高圧ガスは工業や医療など、幅広い産業で使用されていますが、取り扱い方を間違えると大事故や災害に繋がります。

そのため、高圧ガスの販売業務に従事するには高圧ガス販売主任者の資格が必要です。仕事内容は高圧ガスの販売所で専門の知識と技能を持って保安管理を行います。

この資格には第一種と第二種があり、第二種は家庭などに供給しているLPガスのみ、第一種は販売可能な高圧ガスすべての保安管理が可能です。

資格試験には年齢や性別、学歴などの受験資格はないため、誰でも受験ができます。

ガス関連の仕事に就きたい方だけでなく、ガス関連企業に勤務している方は取得しておくと給与アップや転職に有利になるため、近年受験者が増えている資格です。

高圧ガス販売主任者第一種と第二種の違い

高圧ガス販売主任者第一種と第二種の違いについて詳しく解説していきます。
「第一種」と「第二種」の違いについては、販売できるガスの種類の違いです。

「第二種」はLPガス(液化石油ガス)向け、「第一種」はLPガス以外の一般ガス向けです。

ただし、免状があっても高圧ガスを販売する販売所の販売主任者になるには、ガスの種類ごとの実務経験が必要です。
ペーパードライバーではダメだということです。ただし、これは会社に入ってからでも経験を積めば大丈夫です。

第一種販売主任者免状保持者

①高圧ガスを販売する販売所において、「この免状+所定の製造又は販売に関する6ヶ月以上の実務経験」があれば、「販売主任者」になることができます。

ただし、販売主任者が必要とされているのは、以下のガスを販売する販売所に限られます。以下に記載のないガスを販売する場合には、販売主任者の選任は必要ありません。(高圧ガス保安法/一般高圧ガス保安規則第72条)

(アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及び、モノシラン)

②モノシランなどの特殊高圧ガスを消費する事業所等の「特定高圧ガス取扱主任者」に選任されることができます。こちらについては、実務経験は問われません。(高圧ガス保安法/一般高圧ガス保安規則第73条第3号)

第二種販売主任者免状保持者

①LPガスを工場などで使用する事業所に対してLPガスを販売する「販売所」の販売主任者に選任されることができます。第一種販売主任者免状のところでも書いたように、「この免状+LPガスの製造または販売に関する6ヶ月以上の実務経験」が必要とされます。

(高圧ガス保安法/液化石油ガス保安規則第72条)

②LPガスを一般家庭などで消費する消費者に販売する「販売事業所」の業務主任者または業務主任者の代理者に選任されることができます。こちらは、「この免状+LPガスの販売に関する6ヶ月以上の実務経験」が必要となります。

(液化石油ガス法/施行規則第22条、第25条)

高圧ガス販売主任者資格概要
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