勉強ログ 根抵当権の相続

根抵当権の相続
・指定根抵当権者の合意は6ヶ月以内にすることを要する。
>合意がなされなかった場合:根抵当権の元本が確定し、相続開始時に存在する債権のみ担保することになる。

>合意がされた場合:相続開始時に存在する債権+指定根抵当権者が相続開始後に取得する債権も担保される。

根抵当権者の合意後の追加設定
登記の目的は「共同根抵当権設定(追加)
根抵当権者全員を記載し、指定根抵当権者は(○年○月○日合意)某 設定者 某 と記載。
根抵当権者の合意がいつなされたのか、誰になったのかを記載する必要があるので、指定根抵当権者だけでなく、他の相続人も、その状況を全て記載する必要あり。


根抵当権 債務者の相続
債務者の相続でも指定債務者を指定することができる。
債務者の相続の場合は内容の変更なので、「変更」登記。移転ではない。


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