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建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン Ver.2.0

建築士法改正による、建築士の設計図書への押印義務廃止に伴い、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)の「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」がVer.2.0に改訂されました。

令和3年9月1日の建築士法および建築士法施行規則改正により、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が設計を行った場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名することとともに求めていた押印が廃止された。
(中略)
これに伴い、電磁的記録による設計図書の作成と保存の場合、e-文書法で求められている「署名等」は、電子署名ではなく記名(署名ではない)でよいこととなり、真正に成立したものとするという推定効は働かなくなった。さらに電子署名とこれの有効性を延長するためのタイムスタンプが保有する改ざん検知機能(真正性の証明機能)も同時に失うこととなった。

ただし建築士事務所の開設者に課された15年間の保存義務は継続するため、保存すべき設計図書の管理(いわゆる原本の管理)と、これが15年間にわたり作成時と同じ状態であることが確認できるようにする措置は、電子署名とこれの有効性を延長するタイムスタンプが不要になる一方、引き続き建築士事務所の開設者が自らの責任において判断・実施しなければならないため、本ガイドラインを判断・実施の一助としていただきたい。

建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン

建築士法(公法)上、設計図書への押印義務はなくなりましたが、設計図書の保存義務(15年間)は残っており、設計図書を電子データとして保存する場合、国交省建築指導課長通知で、保存期間を通じて作成時と同じ状態であることが確認できるようにすることとされています。

そのため、設計図書の電子データは、このガイドラインで推奨するような方法で保存する必要があり、ガイドラインの改訂に至ったようです。
(ただし、このガイドラインで示す方法は JIIMAの推奨する方法であり、設計図書の電子データが作成時と同じ状態であると確認できる状態で、15年間保存する方法は他にも考えられます。)

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