見出し画像

指定基準や算定要件等の可否は、行政に直接確認しましょう!

指定基準や算定要件について、白本や青本、緑本、赤本(=制度本)を読んでもよくわからない。運営指導についても、マニュアルを確認しても安心できない。そんなお悩みを多く聞きます。返戻が数百万円、規模によっては数千万円もあり得ます。流動性が低い経営をしていると事業自体が吹き飛びますので、悩まれることは当然です。そこで、運営に関わる法的・行政的対応の方法について解説します。

結論:行政に直接確認しましょう!

早速結論ですが、保健所や市役所に直接相談します。一番やってはいけないことは、ブログや知人で解決することです。「直接相談すると怪しまれる」という不純なことを言う方もおられますが、公明正大が重要です。なぜならその不正、スタッフは知っているからです。内部告発はしなくとも、経営への不信感が高まり、非協力的な態度、ひいては離職につながります。規制産業での経営は、バカ正直がちょうど良いです。

解釈が異なるから

ではどうしてブログや専門家、または制度本だけでは不十分なのでしょうか?厚生労働省がルールブックを作っているのに、なぜ内容を知るだけでは不十分なのでしょうか?それは、解釈が異なるからです。必要な書類については明記されていますが、運用や満たすべき内容については触れられていません。そのため大丈夫と思っていても、実地指導で行政的な正しい解釈を与えられ、ゲームオーバーになります。

実際に聞いてみた

一例を挙げます。訪問看護事業所がサービスを始めるためには、3つの書類が必要になります。重要事項説明書、契約書、加算同意書(緊急時訪問看護加算やターミナルケア加算など)です。これら3つを別々に署名してもらい、保管するのは面倒。ということで、「1つの書式にまとめることはできないか?」A市、B市、C市と介護経営コンサルタントに聞いてみました。

その結果

A市とB市と介護経営コンサルタントは、1つの書式にまとめて良い、という回答でした。しかしC市からは、「それぞれ別にしてください」という回答でした。危ないですね。ABや介護経営コンサルタントを参考にしていたら、C市では返戻の可能性が出てきます。今回は訪問看護事業所を例に取り上げましたが、通所介護や通所リハでも同様のことがあります。中重度加算を算定するための根拠資料や人員配置の考え方など、バラつくものは意外と多いのです。

再び結論:行政に直接確認しましょう!

いかがでしょうか?結構怖いですよね。そのため私は指定基準や算定要件について相談されたら、「行政に直接聞いてみましょう」と答えるようにしています。不安があれば、どのように聞くのが良いかを一緒に考えます。ただし、スタッフがバラバラにその都度聞くと、相手の心象を悪くする可能性があります。そのため窓口担当者を決めて、事業所としてまとめて相談すると良いです。

さらにその先へ

私が窓口をしていた時、行政担当者と仲良くなり、相手から相談を受けることもありました。「通所リハの運営でこういう相談が来たけど、お宅ならどうされますか?」といった具合です。ここまで来るとしめたものです。実施指導の際も、「担当からお宅が丁寧なことは聞いています。」と言われ、結構さらりと終わりました。何事も信頼関係ですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?