前回までのおさらい 【電子署名とは】 ・コンピュータ、サーバ、スマホなどに記録できる情報が対象 ・その情報を作ったのが電子署名をした人であること &その情報について改変が行われていないことを証明するもの ⇒ハンコの捺印と割印の効果がある ・電磁記録物の成立の真正が推定される 【電子署名法の構造】 ・真正な成立の推定は行政の認定の有無/暗号化レベルを問わず与えられる ・認証業務:電子署名ユーザ本人が実施した電子署名であることの認証 ・特定認証業務:一定のレベル以上
前回のおさらい 【電子署名法で大事なこと】 ・電子署名=電磁的記録の真正な成立の推定を与えるもの ・特定認証業務なるものに認定制度がある 【電子署名とは】 ・コンピュータ、サーバ、スマホなどに記録できる情報が対象 ・その情報を作ったのが電子署名をした人であること &その情報について改変が行われていないことを証明するもの ・ハンコの捺印(=押した人が文書を作った or 作ってなくても内容にOKを出していたことがわかる)と割印(=文書が誰かに改ざんされていないことが
DX室の仕事が始まって、誕生日も迎えて、というところで週に1回くらいnoteでDXがらみの何かを書きたいという欲求。まずは他人様に見せるというよりは自分の頭の整理のために書いていこう。 初回はタイトルの通り電子署名とかについて。電子認証、電子契約、エストニアすごい、、紙面を騒がせるキーワードはコロナもあって諸々あるけれどもいまいち自分の中で整理がついていない。。ので以下書いてみる。 1.電子署名 三つ子の魂百までではないけれど、DX担当なのにリーガルの話になるとまず法律