民泊やっぺ その四!
物件の条件
皆々様こんにちわ!それでは本日も書いていきたいと思います。
前回で、民泊を開業するにあたり、「消防法」「建築基準法」のルールを守る必要があると書きました。
今日はそのあたりのことを書いていきます。
消防法
そもそもなぜ必要なのかという点では、火災という事態に備えて国民の命を守るために規定を設けている訳です。
私が、民泊をスタートするのに許可を取ろうとしているのは、
旅館業の中の簡易宿所とはいえ、旅館同様に宿泊者の安全を確保せねばならないのです。
皆さんもパッと思いつくのが、子供の頃から
お馴染みの緑看板に人のマークの非常口の看板、
火災報知器、消火器などなど。
あっ!ちなみに、非常口の看板のイラストの人マークの人物の名前って何か皆さん知っていますか?
「ピクトさん」だそうです。
私も知らなかったんですが、気になってググっちゃいました。
話が脱線しましたので、戻します。
ステップとしては、決められた設備を揃えて、消防署の人にチェックしてもらうらしいです。
実際に来てもらうのは、不明です。
それで何が必要なのかというと!
避難経路
煙感知器、熱感知器
自動火災報知器
消火器
結構ありますね。
本来は建築段階でこの辺りの打ち合わせをして
着工に入るんでしょうけど、私の場合は、
住宅用としてかなり昔に建築された建物をリノベートなので、
取り付けとかで済めば良いですが、
避難経路を確保するために、かなりの改築が必要となったら、
やばいですね。。
この辺りは消防署に出向いて確認しようと思っているので、
確認したら改めて皆さんへ報告したいと思います。
まぁそういう課題を一つ一つクリアしていくのも一つの醍醐味ですね!
ではでは2022年も残すところあと4時間!
来年は面白い年になる予感です!
皆さんも良いお年をお迎えください。
では、来年また会いましょう!
来年もよろしくお願いします!
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