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230524法務委員会3

3人目の質疑行きます

米山隆一(立民):
はい。それでは会派の代表をして質問いたします。あの先般のあの委員会ですね。私がですね、普通に自宅でお酒を飲んでいて、まあちょっといい気分でじじょうのことでもあり、別に積極的な同意なわけでもないけど言いづらいと言う状況でも、条文上はまあアルコールの影響で同意しない意思を形成表明全うすることが困難であるということになると思うのですが、これは不同意性交等罪に該当しますか?という質問をしたところ、そうですね。まあ、あのアルコールの影響があったと致しましても、先言ったことで、例えば自分が開放的なといたしましてもなって勢力をするという選択をしやすかったというだけであるのであれば、性交するかどうかの判断、選択のきっかけや能力があり、同意しないという発想もできたのでありますから、同意しないと形成することは困難な状態が該当しないのかなと思います。アルコールの影響があったと致しましても酒に酔ったということで、例えば気分が回復になったとしてもなって性的行為を選択しやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断選択のきっかけ能力がありしないと発想のでありますから、同意しない意思を形成することは困難な状態に該当したのかと思いますと自らの判断をやめて応じるという選択をしたのであれば、同意しない意思を全うすることは困難な状態に該当しないと思いますというようなご回答をされました。また私は結構な答弁といいますかまあ多くの方々が心配していることに対する回答だったと思いますので、ちょっと確認させていただきたいんですが、ちょっとかもしれませんけれども、お酒に酔ったことで、例えば気分が開放的になったと致しましてもなって性的行為をするという選択をしやすかったというだけであるのであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択のきっかけ能力があり同意しないという発想もできたので、同意しないを形成することは困難な状態には該当しないというご答弁から考えますとですね。まあ、何せちょっとほろ酔い気分がいいとか、まあなんとなく深く考えるの面倒になったとかそういうことはい、同意しないという発想ができないような状態。発想すらできない状態を指すということでよろしいでしょうか?

マツシタ刑事局長:
同意しない意思というのは、あの前回も答弁しましたとおり、性的行為をしないしたくないと言う意思でございまして、この意思を形成することが困難な状態、性的行為をするかどうかの判断、洗濯をする契機きっかけですねや能力が不足し、性的行為に同意しないという発想すること自体が困難な状態を意味するものございます。お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔いの状態で気分が良く深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断選択の契機や能力があり、同意しないという発想もできたと考えられますので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないと考えられます。

米山:
それはもう解釈論としても、あのご答弁として充分と思うんですけれども、まあこれやっぱり文言として形成と言われますとですね。これ発想して考慮して検討して決心するっていう。まあ一連の流れがあるわけですね。通常形成って言ったら言葉としてはそう思うわけですね。なかなかその今のようなあのご答弁の内容だっていうのがちょっと分かりづらいと、なかなか皆さんそうとらないんじゃないかと思うので、やっぱりそこで、かつそれって結局日常の言葉で言ったら同意しない意思を形成することが著しく困難ということなのではないかと思うんですが、まあくるかもしれませんが、あのそのようにすることに関しての大臣の所見を伺います。

斎藤法務大臣:
あの先ほど局長答弁したとおりですね。本法律案において、同意しない人は性行為をしないしたくないと意思であり同意しな意思を形成することが困難な状態、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足をして性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態ということを意味するものでありますで、委員が指摘されたケースがこの要件に該当するかは先ほども答弁をさせていただいたところであ。被害者が先ほど申し上げた状態に、ある場合にその困難さの程度が著しくなくても同意しない意思の形成が難しいということ自体からですね。当然に性的行為について同意していないことを確信できるという風に考えられますので、したがって著しく困難であることを要件とする必要はなく、そのような要件とするとかえって、どの程度であれば著しいといえるのかという点において、まあ判断にばらつきを生じさせることとなり相当でもないと考えているところであります。ええ以上です。

米山:
はいまあ、ここはもうね、ちょっとワードってかこう単語の言葉の問題なんだと思います。まあ、あの先ほどのご答弁となるような、どういうのであれば、まあ私の感覚ではそれをあのその困難さというものを著しく困難というのであると思うわけですよね。ただ、まあそこはもうあのそのようにきちんとご答弁いただけるということはそれでいいのかなと思います。そして次の回答もほぼ同じになるので、まとめてお聞きしますけれども、まあ次の同意する意思を表明するということに関しても、これもまたほろ酔いでちょっと面倒だと言うようなことではなくて。まあやはりあの自らの意思で同意の意思を表明することがかなり困難な状態と言うことであり、また同意する意思を全うするから、こんなことに関してもほろよいでちょっとまだあの同意しないと言い続けるのも面倒だということではなくて、やはりその同意する意思を全うすることはかなり困難のかなっていうでもあの文言として使えということじゃないんですけれども、これはあのちょっと面倒だという話ではなく、相当まあ、あの基本的にはかなり難しいことだと言うことをすることでよろしいでしょうか?

マツシタ刑事局長:
お答えいたします。ええ同意しない意思を表明することが困難な状態、性的行為をしないしたくないという意思を形成すること自体ができたものの、それを外部表すことが困難な状態を意味するものでございます。ですので、お尋ねのような場合、これに該当するかどうかはまああの繰り返しになりますが、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄でありますけれども、そのアルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔い状態で気分が良く、深く考えるのが面倒になって性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、自らの判断で同意しない意思を外部に表すことをやめたに止まるので、ええ同意しない意思を表明することが困難な状態には該当しないと考えられますし、全うというところについてええ、もうお尋ねでございますけれども、同意しない意思を全うすることが困難な状態は性的行為をしないし、たくないと言う意思を形成したもの、あるいはその意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態を意味するものでございまして、ええ、お尋ねのようなケースについても先ほどと同様でございますが、ええ、アルコールまあ、いわゆるほろ酔い状態で気分が良く深く考えるのが面倒で性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、結局のところ自らの判断で同意しない意思をやめて応じる洗濯をしたということになると思いますので、同意しないしを全うすることが困難な状態には該当しないと考えられます。

米山:
はい、じゃあもう次のあのまたそれを著しく困難じゃないですか?って質問。あの割愛させていただきます。はいでまあ、今度はですね。それはあの分かりましたとまあそうだということでいいんだと思うんですけれども、そうだとであればね、先ほど藤原委員からもあったんですが、とは言えというのがあってですね。とは言え、このこんなんでこれ、あのもちろん先ほどあのご答弁にもあって、こんな状態ってあるから、まあそれは外からわかるんだとおっしゃられるんですけれどもというのがあって。で、これあのまあ、もちろん刑法において、その主観的要件と言いますかね?内心の要件というのはもちろん問われることがあのいろんな目的とか、あるんですけれども、犯人の目的、犯人の内心というものは、それはまず、それは検察官がどういうつもりだったんだと聞けるわけですよね。でまあ犯人の方も約そういうつもりじゃありませんでしたっていうふうにきちんと反論ができるわけなんです。ところが一方ですね。やっぱりその相手のまあ状態は外形的だと言いながらとは言え、やっぱり意思の形成過程であるとか、あの自分のあの決めたかっていうあの御答弁をいただいていることですから、結局それはかなり内心の話であってで、しかも被害者は検察官の前にいないわけです。もちろん被害者聞き取りもできますけど、まあ犯人を聞き取る、取り調べるように調べられないわけです。さらに、被疑者の側から見たらですね、それって被害者の方の内心は知ようがないから反論としてみようがないわけですよね。いや、それはあの被害者の方はそうじゃなかったと思うよ。みたいな事しか言ってみようがないんだと思うんです。ね、これに関しては、先ほどあの先般のあのご質問では質問ではですね。まあ従来心身喪失抗拒不能と言う。まあ要件があるけど、それはちゃんと認定できたから問題ないとおっしゃられたんですが、まあ心神喪失や抗拒不能で明らかに外見から見てわかる話なわけですから、やっぱりこの内心の中をちゃんとその認識できるのかっていうのは、大きな問題だと思いますので、伺いたいんですが、まあそれを原則的なところで、まあそりゃそうだって回答が来るんだと思うんですけれども、まあこれあの刑法ですから、当然故意が必要で、同意しない意思を発想することは困難。表明することは困難全うすることが困難ということは、犯人はこれを認識し、こんな状態でそれぞれあの困難な状態であるということを、犯人被疑者犯人ですね。犯人が認識し、もしか認識すべき状況にあったことが、まあ刑法改正には必要だったことでよろしいでしょうか?

マツシタ刑事局長:
お答えいたします。ええご指摘の通りでございまして。改正後の刑法第176条第一項177条第一項の罪は後半でございますので、その成立には被害者が同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態であることの声が必要でございます。ですので、ええ、困難というその基本的な認識、つまり。法律上の評価にわたる認識などは不要でございますが、それを基礎づける事実の認識が必要でございます。

米山:
まあ、確かにこの何て言うか経過からして困難だろうみたいな状態も、きっとこの条文から入るので、あのなんか外形だけでなく経過も含めてっていうことだと思うん?ですが、やっぱりそこは外形的に判断できると言うことでいいのかと思います。でですね、まああのこれまた文言の話もしませんけれども、もはやね。やっぱりその外形的に判断できる状態のことを言うんだと言うことに関してはですね。これきちんと示すべきではなかろうかと思います。先ほどあのこれも藤原委員だったかあのちょっとあの忘れてしまいましたがより良いもののためには刑事あの検察官にそれを徹底することがあったんですけれども、実はやっぱりですね。それだけじゃなくて、あの判断の指標というものをガイドラインでもまあホームページに記載でも何でもいいと思うんですけれども、一般の方にもわかってもらうってことは非常に重要なんだと思います。あの前回の私指摘でも申しましたが、刑事の規定というものは、単に刑事にとどまるものではなくてですね。民事もまた家事も規定していくわけですので、そこをきちんと分かりやすいガイドライン。まあ、もしくは広報をすべきだと思うん?ですが、こちらちょっとあの通告から回答がまとまってしまいますけれども大臣お願いします。

斎藤法務大臣:
まああの今回の法案につきましてはおっしゃるようにきちんとした周知徹底していくことが大事だと思っていますので、まああのこれも繰り返しご答弁いただいた答弁していますが、ご審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合にはですね改正等の趣旨や内容について、関係府、省庁機関や団体との連携しながらですね。適切に周知広報して参りたいと考えていますので、その方法についてもしっかり検討して行きたいと考えています。

米山:
はい、ぜひお願いします。ちなみにですね、ここまできて最後にちょっと伺いたいんですが、実は、この条文で非常に疑問だったんですけれども、176条一項一号から八号の要件がない。つまりまあアルコールとか睡眠とかそういう困難条件がまるでないという状態で、最初から最後まであのちゃんとまあ、被害者の方は同意してませんって言い続けてる、でひたすら言い続けていて。ただひたすら相手がですね。暴行も脅迫も使わず、何も使わず、ただただあの性交渉を止めない。ただひたすら進んでいく。そして終わってしまったと言うような場合、これ一体どの条文に該当して、どのように処罰されるでしょうか?

マツシタ刑事局長:
お答えいたします。ええ、改正法の警報で、176条一項177条一項の意思を全うすることが困難な状態というのは、あの先ほど申し上げました通り性的行為をしたくない、しないしたくないと言う意思を形成したもの、あるいは意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態を意味するでございます。ええお尋ねのように同意しない意思を表明しているにも関わらず、これを聞き入れてもらえず、性的行為をされてしまったという場合、ええ、ただ今申し上げた同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となると考えられます。で、例えば性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想して、その意思を表明したものの予想と異なってやめてくれなかったため、このような状態に直面して恐怖驚愕したことによって、この状態に陥り、性的行為をされた場合には処罰の対象となり得ると考えられ、またええあのご指摘のように、その各号に掲げる行為176条一項177条一項の各号に掲げる行為事由その他、これらに類する行為事由がええあり、これらによって同意しな意思を形成表明もしくは全うすることが困難な状態に陥ったことがまあ、この次の成立に必要ですのでこれが認められなければ成立しないこととなりますが、あの先ほど申し上げたように、その各号に掲げる事由は、現行法のもとで裁判例において、暴行脅迫や心神喪失、抗拒不能に該当すると認められたもののほか、心理学的、精神医学的、医学的知見を踏まえて、性的行為に関する自由な意思決定が困難な状態となる原因になるものを広く拾い上げて示しているものでございまして、ええ同意しない意思を全うすることが困難な状態であると認められるにもかかわらず、各号に掲げる行為事由、またそれらに類する行為事由のいずれにも該当しないという事案が実際には想定し難いのではないかと考えております。

米山:
はい、あの時間なんですぐまとめますけれどもいやまあそう、なんですけど、まあそりゃそうだと思います。その嫌だって言ってるの。ずっとやってるなら、多少なりとも暴行脅迫あったり、強要があったりするんですけど、やっぱりこれ観念論と言いますかね。その刑法ってやっぱり学問ですから。関連としては実はちょっとそこの部分が本当は抜けてるんだと思いますよ。その全く困難がない状態でただnoと言ってる、ただ進んでいくで、それって実は本来、このあの法案で既定すべき最も根幹であるべきなんです。ノーと言ったらダメっていう項がない。本当はそれを第一項にして、あの不同意にもかかわらず、性交渉したら不同意性交罪です。当然でしょっていうのがあった上で、二項で第一号から八号までやるべきだと思うんですがまあ、それはね、あの法制審議会のいろんな議論の過程でそうなくなったというのはまあしょうがないし、まあそこはないからといって、まあ現実の運用には困らないと思うんですが、そこまでまたきちんと周知していただいて、ごくごく当たり前なノーと言って、そのままいったらだめですっていうのもですね。これも広報、また適切に努めていただければと思います。

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