視野障害と視力低下で困っている方と電話相談をしました。
視野障害と視力低下で困っている方と電話相談がありました。
相談者の方は片方の目の視野が見えにくく眼鏡をかけても視力が0.6しかないそうです。話をお聞きすると初診日は国民年金でした。
眼での障害年金の認定基準は次のようになっています(2021年11月現在)。
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
●1級 :両眼の視力の和が0.04以下のもの
●2級 :両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。・両眼の視野が5度以内のもの。
●3級 :両眼の視力が0.1以下に減じたもの。
初診日が国民年金であるため障害等級が1級か2級でないと障害年金をもらうことができません。片目の視力だけで0.6あるため障害等級に該当しません。また視野についてはこちら側では判断できなかったため年金事務所で聞いてもらうように案内しました。
✅眼の障害の認定基準が変わる
令和4年1月1日から眼の認定基準が変わります。
視力の認定基準が両眼の視力の和から良い方の眼の視力に認定基準が変更になります。
障害年金がもらえないと思っていたらこの新認定基準でもらえる可能性があるかもしれないのでもし当てはまるかもと思ったらお気軽にお問い合わせください。