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旅行業法が変わった、カスタマーハラスメント対策が続々実施

旅行業法が改正となってカスタマハラスメント対策が法制度化しました。
詳細な動画はこちらです。

厚生労働省の調査では旅館業従業員約92.7%がカスタマハラスメントを体験しております。

厚生労働省の調査

このような結果を受けて、以下の実情を踏まえて、過剰なサービス要求はカスタマハラスメントと認定となったわけです。

旅行業カスタマハラスメントとは

ただし、身体障害者などへの対応も以下のように定義しています。
例えば、耳の悪い人が旅館の説明を受けるためになんども質問をしたり、
絵文字等での説明を要求することなどはカスハラではないということです。

カスタマハラスメントに該当しないもの

最後にカスタマハラスメントを行った人が刑法罰に問われる可能性もあるということがわかりました。

カスタマハラスメント者の刑法罰

我々も人間ですから、アルコールに任せて、あるいは怒りをコントロールできずにカスタマハラスメントしてしまう可能性も否定できません。適切なコントロールができることが社会人としてのマナーとなることでしょう。

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