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「児童ポルノ」所持してるだけで逮捕されるの?

「自首したい」「逮捕?」 児童ポルノ購入者ら続々相談

海外拠点のアダルト動画の販売サイトの運営者らが摘発された事件に関連し、このサイトで児童ポルノの画像などを売買したとみられる会員ら100人超が警察に申告や相談をしていることが捜査関係者への取材でわかった。愛知県警などは約2万人分の会員名簿を押収。児童ポルノの購入者や出品者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで調べる方針だ。

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【写真】家宅捜索で押収した資料を分析し、明らかになったアダルト動画販売サイトの会員情報(愛知県警が氏名などを黒塗りにして公表)=2020年7月10日、中村署、藤田大道撮影

 「サイトで児童ポルノを販売した。自首したい」「児童ポルノ動画などを購入した。自分も逮捕されるのか」

 捜査関係者によると、全国の警察に6月以降、サイトの出品者や購入者からこうした相談が相次いでいる。その数は、1カ月で100人以上にのぼる。児童ポルノ問題に詳しい奥村徹弁護士のもとにも、サイトで児童ポルノ動画などを購入したとみられる医師や教員ら約300人が相談に来ているという。

引用:朝日新聞デジタル(8/22(土) 19:24配信)
https://news.yahoo.co.jp/articles/2840136be55f10940d8483cd915dfef3c9d67560

この事件は、2020年6月25日に発生した事件に該当します。
自由にエロ動画を売買できるサイトの運営者が逮捕されたことに関係あります。

【事件概要】
児童ポルノの画像を販売したとして、愛知県警などは、アダルト動画の販売サイトを運営していた自称会社役員Aさん(42)=札幌市中央区南8条西20丁目=ら札幌市の40代の男3人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕、送検したと25日に発表した。3人とも容疑を否認している。
海外サーバーを使った児童ポルノサイトの運営者の検挙は全国で初めてという。

サイトはアダルト動画などを売買できる仕組みで、1年で約10億円を超える売り上げがあったという。
県警少年課によると、3人は2018年1月~昨年6月、アダルト動画の販売サイトを運営し、18歳未満の女児の裸の画像を有料で2人に提供するなどした疑いがある。
Aさんは「児童ポルノはできるだけ削除するようにしていたが、チェックしきれていなかった。積極的に売っていたわけではない」と供述しているという。
同サイトにはアダルト動画が並び、中には18歳未満とみられる少女の裸の動画も投稿され、一部に知られた存在だったという。サイトでは会員になると、アダルト動画を売ることができ、客が有料でダウンロードして買う仕組みで、売り上げの半分を運営者らが受け取っていたとみられる。

同サイトは米国など海外のサーバーを使い、サイトの立ち上げや運営に関わっていた3人は海外に拠点を置き、北海道と行き来していたという。

引用:朝日新聞デジタル

AV販売者として、このニュースには驚きました。サイトもダメだったか!という感じで。

現在、該当のサイトは閲覧ができない状況にあり、販売購入もできません。

本件の単純所持に関わらず、年々児童ポルノに関する検挙数は上がってきています。これは、単純に事件が増えてきているという認識もできますが、一方で社会意識が高まり、積極的に通報や捜査などが行われるようになってきているようにも感じます。

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引用:警視庁 ホームページ
一部抜粋:https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/newsrelease/kodomonoseihigaih30.pdf

児童ポルノは「単純所持」も法律の対象

単純所持、すなわち「持ってるだけでダメ」ということです。「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、通称「児ポ法」について、詳しく解説していきましょう。

2015年7月15日に児ポ法の「単純所持」の罰則が強化されました。
性的な目的(自己の性的好奇心を満たす目的)で児童ポルノを所持していると罰せられます。罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金で、児童ポルノの製造罪などと比べれば軽くはなっていますが、その罪の社会的影響から(有罪が確定しなくとも)逮捕や捜査という段階で社会的に大きな制裁をうける可能性があります。

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

引用:参議院議員 山田太郎
https://taroyamada.jp/?p=7530

その定義が少しあいまいで困りますよね。
産経新聞が過去にまとめていた表がわかりやすかったので、こちらも見てみましょう。

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引用:産経ニュース(「児童ポルノ天国」の汚名返上なるか 改正児童ポルノ禁止法で「所持」も禁止に でも線引きはどこで?)
https://www.sankei.com/premium/news/150722/prm1507220005-n1.html

二次元のマンガやアニメも児童ポルノに含まれる?

ロリロリのエロアニメっていうのも対象になるのかというと、意外にもそうではありません。(これには政治家が反発したとの意見もあり)
二次元マンガやアニメは法律には触れません。

ただし、とてもリアルなCGで児童ポルノを作成、閲覧、所持することは危険です。写真と変わらないなどの主張が実際にあり、裁判が進められています。

小中学校の卒業アルバムや小さい頃の写真はどうしたらいい?

古いアルバムをひらいてみたら、上半身裸の子供の写真が出てきた。こういった場合も法律上は児ポ法に該当してしまいます。撮った本人は成長記録のつもりでも、そういった写真を性的目的で意図的に集める人がいた場合、それは、児童ポルノの単純所持に該当するというのが公式の見解です。

見る人によって変わる法律…? 難解ですね…。

「単純所持」で逮捕されるの?

今回、逮捕されたのは提供した人物です。
提供=すなわち販売したという証拠をつかむうえで、捜査ルーティンに購入者情報を提出しただけにすぎません。

エロサイトで購入してしまった、という方は心配でしょうが、単純所持罪だけで逮捕されるリスクは少ないと考えています。
その根拠として、所持していること自体、実害を要するとは考えにくいからということが挙げられます。だって、持っているだけなんですから、迷惑はかかっていないというのがその認識です。
警察も実害が出た段階で捜査するのが一般的です。

同じ「所持」で逮捕されるパターンだと、麻薬に近いものがあります。
コカインなどの麻薬は「所持」していることが罪になります。これは麻薬を国内から撲滅する動きがあり、所持=利用=依存というロジックが成立し、また、麻薬を購入することが反社会組織に金銭が行くことになり、二次被害、三次被害へと被害の泥沼化を阻止する狙いがあるわけです。

児ポ法も同様に、児童ポルノ動画を排除したい考えに違いはありません。が、まだ麻薬ほど騒ぎ立てることにはなっていません。
本件で販売者を逮捕したことで、まずは一件落着なのかなという印象です。

もし、心配でしたらハードディスクはバキバキに破壊してしまいましょう。

確かに「単純所持」の罰則が強化されたのは事実ですし、もちろんそれが罪になることは確かです。
しかし、他のサイトでも逮捕される!と不安をあおる内容が多いようですが、実際はそうとも限りません。

以下、とある弁護士先生の見解

 全員が捜索されるのかという質問が多いが、警察がタナー法(ヒトが幼児期から青年期、成人になるまでの成長を、男性器・乳房の発達状況、陰毛の発生・発達状況など、外部からわかる第一次性徴および第二次性徴に基づいた性的発育の物理的測定値をもとに定義した指標)とか過去の製造事案の記録から児童ポルノと断定した画像・動画の購入者について、メールや決済関係の記録などを精査して、購入者が割り出されたものについて、割り出された順に、全国の警察に割り振って捜索が行われると思われるので、購入者全員が捜索されるわけではないと思います。しかし、何割・何人というのは、いま聞かれても警察にもわからないと思います。

追記7/23
警視庁の事件を参考にしてください。
2017.4.15 ありすdvdで検事に捜索押収(現認される)
2017.5.2 「厳選DVD ショップありす」関係者逮捕(稼働期間2016.1~2017.4)
~~この頃から、購入者の相談増え、警視庁に相談持ち込む~~
2017.9.6 「厳選DVD ショップありす」関係者有罪判決(東京地裁)
2017.9.22 検事 罰金50万円(略式命令)
2017.10.21 漫画家捜索(現認される)
2017.11.21 漫画家書類送検
2018.1.1 「児童ポルノ7200人購入名簿 検事、警官ら 200人まず摘発」読売
 ~~このころ、購入者パニック状態~~
2018.2.27 漫画家略式命令(東京簡裁)
2018.3~7月 月島警察に出頭相談(全員、捜索省略して厳重注意)

追記7/24
 弁護士の選び方を聞かれますが、「児童ポルノに強いと宣伝する弁護士」「単純所持罪で逮捕される可能性があるという弁護士」とか「破棄していると起訴されない理由を理論的に説明できない弁護士」には相談しないことでしょう。

追記8/4
 他の弁護士の費用と方針の違いの問い合わせが多くなりましたが、当職の方針は、「自首」ではなく「警察相談」であり、「不起訴」ではなく「厳重注意」であって、報酬は頂いていません。破棄されていれば起訴されませんので。

https://www.saitoyutaka.com/2020/07/4440/
初回相談料5000円、身柄がついていない場合の着手金22万円、不起訴の場合の報酬33万円となります。

8/11追記
 「破棄して捜索回避を相談しようと愛知県警に電話して名前を告げたら、警察が住所・職業を知っていた」という話を聞きました。本当だとすると、購入者の特定が進んでいることになります。

追記8/23
 「破棄したので捜索を避けたい」という無料相談が300件以上あって、相談料などFAQを無料で返しています。有料の相談で、個別事情を聞いて警察相談などの対応の要否・可否を検討しています。捜索を受けても影響がない場合には、「静観」という選択になります。警察相談となるときの着手金は刑事弁護なのでだいたい33~44万円(報酬金は無し)です。

児童ポルノ所持の傾向と対策

さて、ここからは筆者なりの児童ポルノの扱い方や買ってしまった方のための具体的な方法とアドバイスです。
上記、弁護士先生のお話しにもあります通り、ハードディスクはぶっこわしてしまうのが一番良いでしょう。ただし、そこまでしなくても、購入してしたあなたが逮捕されることはほぼありません。

心配だ、不安だ、そういう方のためのアドバイスと受け取ってください。

【傾向と対策の内容】
・単純所持で捕まるのかどうか弁護士の見解!
・ハードディスクの破壊方法!
・他の対策方法
・どんな人が捜査ターゲットになりやすいか?        など

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