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Qiita利用規約の落とし穴

このところ時間のゆとりがあることもあり、なにか書いてみるかと色々なWebサービスの利用規約を眺めてました。そうしたら「これはちょっと怖いな」というのを見つけたので、参考になればと思い初記事にします。怖さを感じたのはエンジニア向け知識共有サービスのQiitaです。以下、Qiitaの利用規約を引用します。

https://qiita.com/terms より引用、2023/10/25確認

著作権自体はユーザーに帰属(i)していますが、著作者人格権の行使制限(ii)やライセンス無償付与(iv)などが怖いです。この利用規約がユーザーにどういう影響を与えるのかChatGPT(GPT 3.5)に聞いてみます。

ChatGPTの回答を引用

ChatGPTの言うように、公表権の制限によって自分の著作物を他に公表できなくなるおそれがあります。例えば、一旦Qiitaに上げた記事をやはりZennにも上げようと思っても、Qiitaは「ノー」と言えるということです。
また、氏名表示権の制限によって、例えばQiitaに記事をハンドル名で書いていたものを、転職活動の際のポートフォリオとして利用するために実名表示にしたいと思っても制限されるおそれもあります。
いずれも、Qiita社が実際にそのような主張をするかはわかりませんし、また、係争になった時に司法がどの様に判断するかもわかりません。ただ、そのような可能性が利用者側のリスクとして存在する、とは言えます。

このような著作者人格権の制限は、契約書の中ではよく見かけます。
例えば、「経済産業省役務請負契約条項」には第19条2項として「乙は、成果に係るプログラムの著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48 号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。)を甲に移転するものとし、著作者人格権を行使しないものとする。なお、著作者人格権を行使しようとする場合は、甲の承諾を得るものとする。」とあり、著作者人格権の行使が制限されています。
ただ、これは業務上の成果物に関する話なので、当然対価が発生しています。Qiita上に無償で書いた著作物に対しても同様の制限が課せられることは考慮すべき重要なポイントでしょう。

ちなみにですが、noteやzennの利用規約にはこのような条項はありませんし、海外になりますがMediumの利用規約にもやはりそのような条項はありません。(いずれも記事執筆時点)

自分が投稿者として利用するユーザーコンテンツ共有プラットフォームを選ぶ際は、利用規約の著作権に関する条項にご注意を。

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