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【義務と権利】障害年金を受給することの正当性と、申請をためらう必要がない理由とは

多くの人々が、精神障害を抱えながらも日々の生活を送っています。

しかし、その状況にあっても、公的支援を受けることに躊躇してしまうことがあります。

特に、障害年金の申請に関しては、「自分が受給する資格が本当にあるのだろうか」と疑問を感じる方も少なくありません。

しかし、障害年金は、条件を満たすことで誰にでも受け取ることができる権利であり、必要な支援を受けるための大切な手段です。

この文章では、障害年金を受給することの正当性と、申請をためらう必要がない理由について解説します。


精神障害があっても障害年金を受給できる理由

精神障害がある場合でも、障害年金を受給することは可能です。

障害年金は、認定日や納付要件などの条件を満たしていれば、受給資格が認められる権利です。

65歳以上で受け取れる老齢年金も、納付と年齢による資格が必要ですが、障害年金はこれに症状という要素が加わっているだけです。

症状も自己申告ではなく、医師の診断に基づいています。

したがって、受給資格があれば、申請することは当然の権利と言えます。

国全体で見れば、1人が受給する年金額は全体の誤差に過ぎないから

国全体で見れば、1人が受給する年金額は全体の誤差に過ぎません。

令和4年度の厚生年金保険・国民年金事業の概況

令和4年度の厚生年金保険・国民年金事業の概況によると、公的年金の受給総額は約55兆7200億円にも上ります。

さらに、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が将来の年金不足額を運用しているため、個々の年金受給が国の財政に与える影響は非常に小さいです。

まとめ

障害年金の申請をためらう必要はありません。

障害年金は、条件を満たせば誰でも受け取る権利があります。

症状の証明が医師の診断に基づいているため、自己申告だけでなく客観的な基準によって受給資格が決まります。 

また、国の年金制度は個々の受給者に依存するものではなく、GPIFによる運用も含めて安定した財政基盤の上に成り立っています。

そのため、資格があるならば、自信を持って申請すべきです。




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