特別定額給付金(一律10万円)の通達などのメモ(R2.7.17更新)


コロナ支援策の通達などについてまとめていたものから、特別定額給付金について独立させました


特別定額給付金(一律10万円)

特別定額給付金の聴覚障害者相談窓口について(FAX)

総務省の特別定額給付金に係る聴覚障害者相談窓口
聴覚に障害のある方向けを対象にしていますので、聞こえる方は電話での問い合わせをお願いします。
FAX:03-5253-5473

●特別定額給付金の概要や手続き方法(手話言語動画)

長野県聴覚障がい者情報センターでは「新型コロナウイルス感染症対策の特別定額給付金」の概要や手続き方法について、手話言語による説明動画を制作・公開しています。


ホームレス等への特別確保給付金の周知について(協力依頼・その2)(2020年7月17日掲載)

特別定額給付金事業における視覚障害者への配慮に関する協力依頼について(その2)(2020年5月19日)

施設入所等児童等、措置入所等障害者・高齢者に係る特別定額給付金関係事務処理に関する自治体向けQ&Aについて(2020年5月15日)

今般、別紙のとおり、施設入所等児童等、措置入所等障害者・高齢者に係る 給付金関係事務処理に関する自治体向けQ&Aを取りまとめましたので御連絡 いたします。

特別定額給付金事業における発達障害者向けリーフレットの周知について(2020年5月15日掲載)

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特別定額給付金の介護保険制度上の取扱いについて(2020年5月14日掲載)

特別定額給付金は、
①介護保険制度において保険料段階や各種給付等の判定に用いられる「合計所得金額」「年金収入及びその他の合計所得金額」には、特別定額給付金は含まれない。
②社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業における対象者の要件の「年間収入」及び「預貯金等」には、特別定額給付金は含まれない。
③特定入所者介護(予防)サービス費における預貯金要件(単身で1,000万円、夫婦で 2,000 万円)に、特別定額給付金は含まれない。

●2020年5月8日付けのQ&Aがあるらしい・・・
ホームレス等への特別定額給付金の周知に関する協力依頼について(その2)(2020年5月8日)

1 ホームレス等の方が、住民票が消除されている場合をはじめ、特別定額給付金の支給を受けるため、市町村の窓口へ住民票の再登録の手続きに来られた際などに、今般の新 型コロナウイルス感染症対策で実施している「住居確保給付金」や「緊急小口資金・総合支援資金(生活費)」など各種支援制度について、ホームレス等の方の生活困窮者の状況に応じて周知をお願いします。
2 ホームレス等の方への特別定額給付金の周知のため、生活困窮者自立支援制度担当部局等とも連携して、ホームレス等の方の生活場所等を訪ねて特別定額給付金のチラシを手渡ししながらの情報提供を行う際に、必要に応じて、別添1のリーフレットの御案内 を併せて行っていただくようお願いします

  (別添1)困窮・貸付・住居リーフレット(両面印刷)


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 (別添2)周知チラシ

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新型コロナウイルス感染症対策におけるホームレス等へのマスク配布・特別定額給付金等の周知等に係るご協力のお願いについて2020年5月8日掲載)
●事前申出期間後の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱いについ(令和2年5月1日)

1 申出対象となる事例
事前申出期間経過後における、申出対象となる事例は、次に掲げる事例であって、かつ、後述する「一定の要件」を満たすものとする。
1 基準日以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例で、配偶者からの暴力を理由に避難している者が諸事情により基準日までに住民票を移すことができないもの
2 基準日以前に発生した親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
3 基準日の翌日以降に発生した親族からの暴力等を理由とした避難事例
2 申出者の満たすべき「一定の要件」 1のとおり、申出者に対する給付金の支給市区町村を住民票所在市区町村から居住市
区町村に変更するための要件は、次の1から3までに掲げる要件のいずれかを満たすこ ととする。
1 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法 律(平成 13 年法律第 31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第 10 条に基づく 保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去 命令)が出されていること。
2 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、地方 公共団体の判断により、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所又は市区町村に おける担当部署(行政機関と連携して被害者支援業務を行っている民間支援団体 (婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)を含む。) が発行した確認書が発行されていること。
3 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領 (昭和 42 年自治振第 150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象とな っていること。
ただし、1、2の要件を満たす旨を確認できる書類を申出時に確認できない場合は、 支給申請時点に提出することとして差し支えない。また、3の要件については、申出日時 点で、「支援措置申出書」が受理されていれば、支援措置の決定が済んでいない場合でも、 給付金の申出を受け付けて差し支えない。
3 申出の取扱い 事前申出期間を経過した後の申出については、随時、遅滞なく事前申出期間内の事務処理に準じた市区町村間の連絡調整を行う。この場合は、住民票所在市区町村への申出の 通知が随時となるが、申出が住民票所在市区町村に到達した時点で、申出者分の給付金を 申請した配偶者等に申出者分の給付金の支給決定通知が行われていた場合であっても、 居住市区町村は、申出者に対し、申出者(及び同伴者)分の給付金を支給する。一方、親 族等(親族及び当該親族と同一世帯に属する者をいう。以下同じ。)に対し支給した申出者(及び同伴者)の分の給付金については返還を求めるものとする。 なお、別途お示しした給付金申請書において、給付申請の際、「世帯主以外の世帯員が、 一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明した場合には、返還をして いただく」旨、申請者の同意を取っているが、重複して親族等に対し給付金を支給した場合は、当該事由に当たること。
4 その他 1~3のほか、事前申出期間を経過した後における親族からの暴力等を理由とした避難事例における事務処理は、「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給 付金関係事務処理について」(令和2年4月 22 日付け総務省自治行政局地域政策課特別定 額給付金室事務連絡)によること。

配偶者や親族から暴力などを受けて避難している方向けQ&A

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配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について(令和2年4月 22 日)
【概要】特別定額給付金事業におけるDV避難者や施設入所児童等への対応
配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理の運用について(令和2年4月27日)
婦人相談所一時保護所等への避難事例における特別定額給付金関係事務処理について(令和2年4月24日)
特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(2020年5月1日掲載)
ホームレス等への特別定額給付金の周知について(協力依頼)(2020年4月28日掲載)

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