大阪で、法人向け、個人事業主向けの確定拠出年金ってなに?

法人向けの企業型DC・401K(企業型確定拠出年金)って?

企業型DC(企業型確定拠出年金)とは、企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。

企業型DCは、従業員が自動的に加入する場合と、企業型DCに加入できるかどうかを選択できる場合(選択型企業DC)があります。

従業員は掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など、さまざまな運用を行います。そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)、もしくは年金の形式で受け取ります。



個人事業主向けのiDeCoイデコ(個人型確定拠出年金)って?

iDeCo イデコ(個人型確定拠出年金)とは、国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せされる、老後資金づくりを目的とする年金制度のひとつです。加入者が掛金を出して、自ら金融商品を選んで運用を行い、積み立てた資産は60歳以降に一括または分割で受け取ります。また、自らが行う運用の成績によって、将来受け取る金額が変わってきます。

iDeCoは、2017年1月から自営業者や会社員、公務員、専業主婦(夫)などに加入対象範囲が拡大し、さらに2022年5月の改正でほとんどの方が65歳未満まで加入できるようになりました。

ただし、一部、iDeCoが利用できないケースもあります。

まず、65歳以上の人、国民年金保険料を払っていない人、国民年金保険料の免除・納付の猶予を受けている人、農業者年金に加入している人はiDeCoを利用できません。

また、企業型確定拠出年金を導入している企業に勤めている会社員については、iDeCoとの併用を認めることを企業年金の規約で定めない限り、iDeCoに加入できませんでしたが、2022年10月からは事業主の掛金が拠出限度額に満たない場合には労使合意や規約を変更しなくても本人の意志だけでiDeCoに加入できるようになります。ただし、企業型の事業主掛金と個人型の掛金、これらの合計額がそれぞれ以下の表の通りであることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などはiDeCoに加入できませんが、従業員自身がマッチング拠出かiDeCoのどちらかを選択できます。

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