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婚姻費用について

婚姻費用とは、婚姻生活において必要な経費であり、配偶者の生活費と子の養育費を含みます。別居していたとしても離婚が成立するまでは夫婦で生活費や養育費を分担する必要があります。

私は別居前に生活費について話し合う機会がありませんでしたが別居後すぐに離婚請求があり、相手方代理人弁護士との間で婚姻費用を決定し振り込みが継続していました。(公正証書を作成するように依頼したのですが先方の代理人からは「この額で譲歩している」という理由で棄却されました。)

しかし私が転職した事が伝わり、急に振り込みが途絶えることとなりました。相手方代理人からは転職先での給与見込みを提示するようにと要求があり、給与明細を送付しましたがそこから一切連絡が途絶えました。

3ヶ月間支払いが途絶えていたのでようやく婚姻費用分担請求調停を申し立てました。
今思えば、もう少し早く調停を申立てておけばよかったと思います。

婚姻費用の未払いについては公正証書がない場合、調停申立て月からの分を調停で決められた月額で後払いされるのですが申立て前月分までは遡って請求することはできません。
払う側であれば「払わないもの勝ち」だと思います。

私のように途中から婚姻費用振込が途絶えてしまった場合には期待せず、早急に調停申立てを行うのが良いと思います。私は弁護士に依頼せず、自分で調停申立てを行いましたが自体はそこまで難しくはありませんでした。期日の調整もでき、電話での参加だけだったので精神的にも負担が少なかったです。詳しくは婚姻費用分担請求調停の記事を追加したいと思いますので参照ください。

婚姻費用分担請求調停で決定した婚姻費用がもし払われなくなったとき、婚姻費用を負担している配偶者の休職や転職による収入減など正当な理由がない場合には最悪のところ給与から差押、強制執行されます。
信用のある仕事をしているかたであれば強制執行は避けたいと思うので基本的に滞納されることは少ないのではないかと考えています。

まとめますが私が推奨する婚姻費用の取り決め方は以下の2つです。

  1. 示談で決めたあとに公正証書を作成する。

  2. 婚姻費用分担調停または離婚調停で決定する。


泣き寝入りせず、自分で調停申立てをしてみてはいかがでしょうか。

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