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年金分割のための情報通知書が届いた
離婚後の年金分割を検討するために情報提供を依頼して1ヶ月11日後に通知書が届きました。
年金分割については専業主婦は必ず分割すべきだと思いますが
共働きだったかたも一度は(婚姻中に)情報請求だけしてみるのが良いのではないかと思います。
婚姻中の請求であれば相手に通知はいかないそうです。
そもそも夫の離婚請求調停の申立書には年金分割は行わないというチェックがついておりました。
そもそも共働きだったので年金分割しても大差ないと思い、合意も何も返答していなかったのですが、担当弁護士のほうから一度情報だけ集めてみようという提案がありました。
私は共働きだったといえ、育児休業を取得したり基本給に差があり
夫の給与のほうが多かった時期が長かったためです。
そして届いた通知書では婚姻してから情報提供依頼日までの間の標準報酬の総額で夫と私に1.5倍ほどの差があり、按分割合の範囲は40-50%とされておりました。
そもそも年金もらえるかどうかもわかりませんが、もらえるとしたら多いに越したことはありません。
(年金受給額と老後の生活については別のnoteでお話しさせていただきたいと思います)
ただ今は年金分割について議題にはあげないつもりです。
なぜか
財産分与と年金分割の決定的な違いとしては締日が異なることです。
財産分与は婚姻関係が破綻した、つまり別居している場合には別居日までの財産を分与することになるのですが(不動産や車、証券については異なるよう)年金分割の場合には離婚した日が締日になるようです。
どんなに別居期間が長くても、なのだそうです。
ただ別居期間が同居期間より長くなってしまう場合には私のほうが年金を納める額が増えてしまって、年金分割しなければならない側になるかもしれません。早めに離婚できそうであればもう一度情報通知書を請求して再度確認した上で、離婚前に年金分割についても請求していこうと思います。
離婚することになり
おかしいなあ、と思うこともたくさんあるのですが社会勉強になりました。
これからも頑張ります。
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