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登録販売者の勉強 1

医薬品を扱う登録販売者の資格の勉強をしています。自分の勉強の一環として書いていこうと思います。同じ内容が何度も出てくると思います
自分が勉強していることをノートのように書きます。。
この記事を読んで少しでも皆さんの役に立てられたらうれしいです。


登録販売者としての食品

食品とは医薬品・医薬部外品や再生医療等の製品以外のすべての飲食物を食品といいます。
基準としては
・食品とうたっている以上、医薬品として使用されている成分を含まない
・医薬品的な効果効能が標榜されていない
・医薬品の錠剤などの形状ではない(サプリメントなど似ている形状があるので注意・ 食品であることが明記されていれば形状がであっても食品となる)
・服用の期間・間隔・量の定めがない

保健機能食品

商品で一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認
める制度。大きく3つに分類されます。
栄養機能食品
機能性表示食品
特定保健用食品

栄養機能食品
1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が基準に適合していて特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)だそうです。
ビタミンやミネラルの不足を補給・補完を目的とした食品であり、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・補完のために利用する食品をしめすものであり、科学的な根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品で条件を満たしていれば国への許可申請や届出等の事務手続きを経ることなく、製造・販売することが可能であるそうです。
ただし、栄養成分を摂取するうえでの注意事項や消費者庁長官の個別の審査受けたものではない旨の表示も義務図けられている
摂取により疾病に治癒や健康の増進が得られるものではなく1日の摂取目安量を守ってくださいなど

機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定の保健の目的が期待できる食品の機能性を表示することはできるが特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。

特定保健用食品
特定の保健の用途に資する旨を表示できる。特定保健用食品は、身体の生理機能などに影響を与える特定の成分を含んでいる食品のうち、有効性、安全性、品質などの科学的根拠を示して、動物実験や臨床試験で得られた効果や安全性について、消費者委員会・食品安全委員会において審査を受け、保健機能・効果を具体的に表示することが消費者庁により許可されて食品に表示できるもの。消費者庁の許可等マークが付されいる。

注意しなければいけないのは栄養機能食品・機能性表示食品は国や消費者庁に許可をもらわなくても表示できること!
特定保健用食品(トクホ)は消費者庁により許可されて食品に表示できるもの

特別用途食品
乳児・幼児・妊産婦・病者の発育や健康の保持・回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載しかつ用途を限定したもので内閣総理大臣の許可または承認をうけたもので消費者庁の許可等のマークが付されているもの

特別用途食品・特定保健用食品は消費者庁の許可をうけたもの
栄養機能食品・機能性表示食品は消費者庁の許可をうけていないもの

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