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医業類似行為と医療類似行為と非医業類似行為

こういう動きが始まりました

【非医療類似行為という意味不明な言葉を作らないでください】
https://www.change.org/p/厚生労働省-非医業類似行為-という言葉を作らないでください-7d5cff3d-0f3c-45fe-b8df-962701429517?recruiter=1019773208&recruited_by_id=45e77030-0a23-11ea-9946-d5fb5f9a4700&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard

ちょうど、医業類似行為に関して広告検討会での発言等を調べてたんで、
医業類似行為とはそもそもなんなのか?

◯南構成員 木川構成員がおっしゃった、これはまぎらわしいのではないかというのもよくわかるし。国民目線で見たときにですね。先ほど三宅構成員から、釜萢構成員からもありましたが、医師がやる医行為と医業類似行為という言葉があります。ここで、議事録に残るのであえて発言させてもらいたいのですが、医業類似行為と医療類似行為は別のことだということを前提の上で、医業類似行為なのか医療類似行為なのか。医科と分けるときにですね。この場で、医科と、我々の業とをどう峻別して、国民にわかりやすくして、誤認を与えないようにするかという点で、そこを分けた形で、言葉をあえてここで今違うということを発言させていただいております。しっかり分けてやらないといけないということに関しては全く同意しております。

○釜萢構成員 今の南構成員の言われたところは、ぜひ事務局の御見解を承りたいと思います。医業類似行為と医療類似行為をどのように区別するかということについて。

○福島座長 事務局の前に、前田構成員が御意見あるそうです。

○前田構成員 前に医事課の方もちょっとお話をしたのですけれども、私の講義においてや、ほかのところの国家試験もそうですけれども、まず、医業は明らかに医師法上の医師の行為、医行為であると。医業類似行為というのは、その医師の行う医業の周辺にあるもの、つまり、医業ではないのですね。医業についているけれども、大きな枠の医療の中の、医業と医療の中にある、つまり、それが医業類似行為で、それは基本的には有資格者であると。資格がないカイロ、整体の方々の場合には、医療の外枠についていて、医療類似行為、これは無資格であると。つまり、そこで分けていかないと説明がつかなくなるので、医療という大きな枠だと、鍼灸、あはき、医師以外の医療に携わる方皆さん入ってくるのですけれども、無資格の人をそこに入れることはしていなくて、その場合は医療類似行為で、医療の外枠にくっついている形で、医療に見えることをやるけれども、資格がないのだというところで私のほうは分けて解説してきております。

○釜萢構成員 前田構成員からそのことは前にも教えていただいているのですが、あえてそこも踏まえて聞いたのですけれども、少なくとも医師、あるいは国民の多くの皆さんは、そこは全く認識していないです。ですから、医業類似行為と医療類似行為がどうなっているかということについて、そこをしっかり考えている医師もかなり少ないし、国民の皆さんはほとんどわからないだろうと思いますので、そのあたりをどのように国として整理するか。今、お答えがないかもしれないけれども、今回のここの広告の検討会で考えるということではないのかもしれませんけれども、そこはぜひ指摘し、宿題にしておきたいなと思いますが。

医業類似行為の他に医療類似行為という言葉もある?
その上でここでは、医療類似行為が無資格行為を示すと言ってます。
なんなのか。

この九州保健福祉大学、前田教授の他での発言もピックアップ

◯前田構成員 これは少し議論で、医療うんぬんということが出てきたのですが、説明の図があるわけではないので、言葉で申し訳ありませんが、例えば医療という大きな枠組み、これはある意味、学問というよりは、どちらかというと社会的、若しくは国民や患者さんが認識するラインで、医療として考えていただければいいのですが、この中で一番中心的にあるものは医業です。これは法の中でも明確になっていまして、医師でなければ保健衛生上、危害を生じるおそれがある行為である。ただ、これは実は条文ではありません。大審院から出てきた判例の言葉で、法律上では実は解釈がありません。もちろん、これは法の解釈だと言ってもいいのですが、そういうところで、まず医業は医師だと、はっきりしているのです。その周りに、医師が行う医業に類似するものとして、有資格者である医業類似行為者がいる。これが、あはきや柔整ということは、残念ながら整体やカイロの人たちではないということです。もしその方々が医療行為でないのであれば、ここで議論するべきではないのですが、でも医療なのかというと、言ってみれば医療の枠の中に医業があって、医業の枠の周辺から始まるので医業類似、だから類似なのです。ということは、いわゆる無資格の方というのは、医療の外側のほうの枠から、医療類似行為者としてくっ付けることであれば、広告の制限は、医療の内部のものになってはならないという規制は可能だと思うのです。
ですから、そういう点で、医療というのは有資格者は全て入ってくるものだと、私1人だけではなくて、医事法規の中で考えていることですが、ただし医業とは違います。医業は医師が行うことです。その類似する行為に、他の有資格者がいらっしゃって、無資格者の方は医療に類似しているけれども、これは有資格者でも医業でもないということは、明確にすべきだろうと思っています。
そういった点で、これから無資格者の方の部分も規制ができると思うのですが、もう1点だけ、議論が出てこなかったのでお話したいと思うのですが、ダブルネームの問題があるのです。何かと言いますと、無資格者を名乗りながら、届出が有資格者という方がいらっしゃいます。単純に言ったら、整体だと看板を出しておきながら、保健所には柔道整復の接骨院で出しています。そうすると、広告がいっぱいできる、しかも療養費が出せる。これは、やはりおかしいと思うのです。
ですから、私どもとしては保健所の届出のものが広告の規制を受けると、判断することができないでしょうかと、ちょっと申し上げたいところがあります。つまりは届出自体が、柔道整復師としての接骨院を出しているのだったら、その業務体制の中だけの広告が認められるのであって、表に整体と書いて様々な広告をするのは、その時点で違法であるという形で規制をしていくのはいかがでしょうかというのは提案ですが、考えているところです。以上です。

少なくとも医業は医師のみというのは確定である。これは揺るがない。
争点は、そもそも鍼灸は医業類似行為なのか?
医療類似行為が無資格行為だと定義っぽいのがあるのになぜ、非医業類似行為なんて言葉が出てきたのか?

ちなみに鍼灸は医業類似行為のなか、そうじゃないのかは広告検討会では議論しないと言っていた。
では、その議論はどこでするのか? そもそも棚上げするのか?
多分、思った以上、複雑な展開に突入しそうな予感

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