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住民説明会・市長会見動画の非公開

以下のような文言で情報開示請求しました。

請求文書

>大阪市のホームページに掲載されていたいわゆる「大阪都構想」の住民説明会や松井市長の記者会見の動画などが非公開とされている件について、その経緯と意思決定プロセスの分かる一切の文書。特に「市長としての活動と政治家としての活動とを混同するおそれがある」という判断に至った点について言及されているもの。また、混同する恐れのあるものを今まで掲載しており、住民投票後には再掲載することについて問題がないという判断の根拠がわかるもの。前回の住民投票の際も同様の対応をしているが、前例を踏襲したということであれば、前回の経緯と意思決定プロセスの分かる一切の文書も併せて公開されたい。

市長の会見については「政策企画室」、住民説明会の動画については「副首都推進局」の管轄とのこと。先行して政策企画室からのみ情報提供があったので公開します。


令和2年10月16日付け公開請求に係る情報提供について_page-0001

7/29に部署内で決めた方針と、9/18にそれを市長に説明したもの。当然内容は重複していますが、念のため両方を以下に。

(提供文書①)20200729_住民投票における条例の取扱いについて(室長レク資料)

(提供文書①)20200729_住民投票における条例の取扱いについて(室長レク資料)_page-0001

(提供文書①)20200729_住民投票における条例の取扱いについて(室長レク資料)_page-0002

(提供文書②)20200916_住民投票における条例の取扱いについて(市長レク資料)

(提供文書②)20200916_住民投票における条例の取扱いについて(市長レク資料)_page-0001

(提供文書②)20200916_住民投票における条例の取扱いについて(市長レク資料)_page-0002

案の定ですが請求の後半、「混同する恐れのあるものを今まで掲載しており、住民投票後には再掲載することについて問題がないという判断の根拠がわかるもの」は無視されました。

「大阪市作成アカウントによる Twitter のフォロー」「特定政党・個人への Twitter フォローはNGであることの注意喚起」との表記については主体と対象が不明確なので、問い合わせ中です。
(追記:大阪市作成アカウントとは「大阪市広報Twitter」等、市職員が運用しているアカウント。それらに対し、政策企画室が注意喚起したとのこと。「市長アカウントの現状の運用は問題ないのか」と再度問い合わせしました)
(再追記:個人で取得したアカウントに「市長」という名前を付けることは規制できないとのこと。また、市長・特別顧問・特別参与などの特別職は、公務員の政治的活動を規制する条例の対象とはならないが、選挙管理委員会に確認したところ、住民投票においては「公職選挙法が準用される」とのことです)(なお、条例とはおそらくですが橋下徹氏が作成したもの)(浅学ながら、「選挙管理委員会」とは市役所内の「行政委員会事務局選挙部選挙課」とほぼ同一だと初めて知りました)

しかし1ヵ月半の間、市長会見を基本的に封印する必要があるって…感染者数がもっと極端な増大局面だったらどうする気だったんでしょうか。知事が対応するから市長会見は不要だったんでしょうか。

あらためて、今この時に住民投票を実施することの異常性を感じます。

市長が会見をしないことや動画を非公開にすることの是非もありますが、どちらかと言えば「住民投票前に、住民説明会の動画を削除する」方が意味不明なので、副首都推進局の回答を待ちたいと思います。

追記:住民説明会の動画非公開については開示請求クラスタ仲間の沙和さんが書いてくれていますので、そちらをご参照願います。


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