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相談事例:親から受け継いだ財産の行方

相談者:カワセ様

先妻との間に子どもはなく、
離別した後、歳の離れた若いをもらった。

後妻との間に息子がいるが、
80歳を目の前にして、
財産の行方を考えるようになった。

子ども成人して間もないので、
一旦、後妻財産を継がせ、
ゆくゆく息子に渡るように
遺言を書けるかな?

☆未来に繋がる気づき

遺言で書けるのは、
一代先の行先までです。
つまり、奥様⇒息子さんという内容で
遺言を書くことはできません。

奥様が相続した財産奥様のものに
なりますので、
その後まで遺言効力は及ばない
ということです。

方法としては、信託銀行に預けて
管理してもらう商事信託することや

信頼できる親族に預けて
管理してもらう家族信託をすることです。

メリット、デメリットがありますので、
専門家に相談しましょう。

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