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相談事例:相続人だと思っていた叔母の相続

相談者:マナカ様

1年前にが亡くなった。
両親離婚していたので、
相続手続き一人っ子の私がすべて行った。

の手続きが落ち着いた
今年になって、叔母が亡くなった。
独身叔母だったため、
代襲相続人として再び相続手続き
することになった。

相続手続きを進める中で、
叔母の関係が明らかになり、
私は相談人ではないことがわかった。

これは、どういうことだろう?

☆未来に繋がる気づき

戸籍を見ると、
マナカ様のお父様叔母様
姉弟ではなく、叔母の関係でした。

叔母様が独身であることからか、
お父様叔母様養子になっています。

ただ、マナカ様が生まれた後
養子縁組をされているため、
マナカ様は大叔母様の相続人には
当たらなくなります。

こうした相続人確認のため、
相続手続きでは
生まれたてから亡くなるまでの
戸籍の確認が必要になってくるのです。

※相続者の名前は仮名です。

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