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相談事例:離婚したい妹の言い分

フジイ様のご相談

母は90を越えたが、まだまだ元気でいる。ところが母の相続財産について生前に現金で欲しいと妹が言ってきた。妹は離婚したいらしく子育て資金を確保したがっているようだ。


同情の余地がない訳ではないが、もともと折り合いの悪い妹のあまりにもあからさまな言い分に嫌気が差す。母に対策をしてもらわなければ、母亡き後にもめることは必須だ。母が取るべき対策は…。


☆未来へ繋がる気づき

お母様にとっては姉も妹も同じ娘ですから、どちらかの肩を持つのは避けたいお気持ちもあるかと思います。

とは言え、自分が亡くなった後に骨肉の争いをさせるのも望まないことだと思います。
妹の申し入れを受けて生前贈与するにしても遺言作成は必須になるかと思います。加えて、遺言の内容を粛々と実行してくれる遺言執行者を第三者、できれば法人を指名する方が良いと思います。

※ご相談者の名前は仮名です。

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