30代サラリーマンの初めての確定申告 医療費控除とふるさと納税編

一昨年虫歯の治療でセラミックにして10万円以上かかったので医療費控除を使ったのが去年の確定申告

去年は不妊治療で60万円以上かかったのでまた今年も確定申告をする準備をした

両年ともふるさと納税をしていて、確定申告をするとワンストップ特例が無効になるみたいなのでそれも併せてやるときに調べて分かったこととかの覚え書き

※間違いなどご了承下さい
  ご指摘頂けると幸

1.医療費控除とは


国税庁のホームページを見れば全て書いてあるが、
(その年の1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費)-(保険などで補填される額)-(10万円)
で算出される金額のうち最高200万円までを課税所得から除くこと(所得控除)ができること

ポイントは①医療費は家族とか同一生計者の分を合算できること②保険で補填される額の項目で引くのはその保険金が降りた対象にかかった金額まで
参考

例えば、自分が11万円の虫歯治療とその他4万円の医療費がかかり、家族の誰かが手術をして10万円かかって、その手術に対して医療保険で20万円もらい、その他の医療費に5万円かかった場合
自分 11万円+4万円=15万円
家族の手術は保険で補填される額が上回るので0円
家族のその他の医療費 5万円

その年の医療費=15万円+5万円=20万円
医療費控除=20万円-10万円=10万円

となる

2.課税所得とは

1で求めた金額が課税所得から控除されるとあるが、課税所得というのは何か
答えは簡単で収入のうち税金を掛けられる金額のこと

収入から経費を引いて、医療費控除などの所得控除を引いたものが課税所得
経費というのはサラリーマンの場合は給与に対して算出式が定められていて、ざっくり収入の3割くらい
これを給与所得控除という
詳しくはこちら

3.源泉徴収票の見方

サラリーマンであれば下の画像のような源泉徴収票を年末年始の頃にもらうはず
ここに書いてある数字から課税所得を算出できる

Aから給与所得控除を引いた値がB
BからCを引くと課税所得となり、そこに税率を掛けたものがDに書いてある源泉徴収票税額、すなわち所得税である

ちなみに、この額と毎月天引きで払っている所得税1年間の合計額の差額が返ってくる(もしくは支払う)のが年末調整である

Cは所得控除の合計額で
基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除など
年末調整では医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除は含まれないので確定申告が必要

ただし、ワンストップ特例というものを使うとふるさと納税をした場合でも確定申告することなく寄付金控除、寄付金特別控除(いわゆる実質負担2000円になるぜってやつ)ができる

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は税額控除といって、源泉徴収額から直接その数値が引かれる

源泉徴収票の見本

4.所得税と住民税の税率は

3で分かった課税所得は所得税に対するもの
住民税に対する課税所得は基礎控除などの所得控除額が異なり、源泉徴収票に載っている値とは異なる

住民税については、6月に配布される緑色(であることが多い?)の紙に書いてある

所得税は累進課税制というやつで課税所得によって
5%~45%
さらに、復興特別所得がその2.1%(5%なら、5+5×0.021=5.0105%)詳しくはこちら
住民税は所得割と均等割というのがあり、所得割は課税所得に税率を掛けたもので、その税率ほ課税所得に関わらず10%
均等割は課税所得が1円以上の場合誰でも定額の税金が課せられるもので、その金額は地域によって異なる

ちなみに、所得税はざっくりとした値が天引きされるのに対して、住民税は前年の収入状況に応じて決まるので、年末調整や確定申告で還付されることはなく、今後の住民税から控除されることになる

5.確定申告とは

税額を確定させること
所得税は足りない場合は納めて、払いすぎている場合は還付してもらう
住民税は来年分の税額を決めてもらうための手続き

今回の確定申告の目的は年末調整でやってもらえない医療費控除とふるさと納税の寄付金控除、寄付金特別控除の適用
※医療費控除をする場合はワンストップ特例が無効になるので、ふるさと納税についても申告が必要

つまり、医療費のいくらかを返してもらうのと、ふるさと納税を実質2000円負担にしてもらうための手続き

ざっくり今回医療費が80万近く掛かっている(保険による補填を差し引いた値が)ので、課税所得が70万円控除されるので、所得税が5%でも住民税10%と合わせて10.5万円納税額が減ることになるのでやらない手はない

6.ふるさと納税とは

自分の住んでるとこ以外に住民税を納めて、そのお返しとして色んな返礼品をもらうこと

そして、納めた税額から2000円を引いた額が所得税の還付、住民税の控除となるため、自身は実質2000円の負担で返礼品を受け取ることになる
また、自分の住んでいるところへの納税額が減り、選んだ地域への納税額が増えることになる

気を付けるべきは、実質負担2000円になる納税額に限度があること

色んなサイトを見てもざっくり、住民税の2割程度と書かれることが多いが実際はもう少し多くなる

7.ふるさと納税が実質2000円負担になる仕組みと限度額



限度額の計算式は
特例分=(納税額-2000円)×(1-所得税率-住民税率)例えば納税額が42000円、所得税率が5%、住民税率は10%なので、
特例分=(42000円-2000円)×(1-0.05105-0.1)
            =6042円
この特例分の限度が住民税の所得割の2割までとなっている
参考

例えば、
所得税の課税所得が100万円で税率5%だと、
住民税の課税所得は105万円(基礎控除が5万円低いため)で税率10%
特例分の限度額は105万円×10%の2割の2万1千円、実質負担が2000円となる納税限度額をxとすると、
21000=(x-2000)×(1-0.05105-0.1)
          x=26707円

8.医療費控除が絡むとこうなる

医療費控除50万円だと、課税所得が50万円控除されて住民税の所得割額が5万円低くなり、特例分の限度額が1万円低くなり、ふるさと納税の実質負担2000円となる限度額はどうなるのかというと、

例えば、上の例で医療費控除が50万円適用されると、
所得税の課税所得が50万円となり税率は5%
住民税の課税所得は55万円で税率は10%
特例分の限度額は55万円×10%の2割の1万1千円、実質負担が2000円となる納税限度額をxとすると、
11000=(x-2000)×(1-0.05105-0.1)
          x=14941円

このとき、限度額を越えている分は通常の寄付金控除は適用されるので、特例により全額還付や控除されていたのが、税率分までになる

課税所得が控除されると、所得税の税率も変わることがあるから注意

税率が変わる場合の例

所得税の課税所得が200万円だと税率は10%
住民税の課税所得は205万円(基礎控除が5万円低いため)で税率は10%
特例分の限度額は205万円×10%の2割の4万1千円、実質負担が2000円となる納税限度額をxとすると、
41000=(x-2000)×(1-0.1021-0.1)
          x=53384円

医療費控除が50万円適用されると、
所得税の課税所得が150万円となり税率は5%
住民税の課税所得は155万円で税率は10%
特例分の限度額は155万円×10%の2割の3万1千円、実質負担が2000円となる納税限度額をxとすると、
31000=(x-2000)×(1-0.05105-0.1)
          x=38472円

※先に寄付金控除分で課税所得が控除されて特例分の限度額が低くなるので上の計算は厳密には間違っている

色々と書いてきたが、
端数の調整とか色々あるので、詳しくは各市区町村に聞かないと分からないみたいなので、結局はこの計算はあくまで目安ということになってしまった

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