防火地域内の広告垂幕に関して

防火地域内の広告垂幕(2M×3.5M)に関して質問です。

建築基準法で、3Mを超すものは不燃材料としなければならないとあります。
印刷屋さんに聞くと、防炎認定の取れたものなら作れますとありました。

内装ではありません。屋外で、ラーメン屋さんの垂幕です。

取り外しが出来るかどうかも設置基準にかかってくるらしいのですが、

防火認定でなく、防炎認定のもので大丈夫なのでしょうか??

情報がちぐはぐで申し訳ないです。。

補足
<防炎規制に関する質疑応答>
http://www.jfra.or.jp/member/pdf/shitsugioutou.pdf
↑によると、(公財)日本防炎協会が認定している防炎製品として寝具類、テント類、シート類、幕類があげられ、
消防法で定める基準にのっとった防炎物品とはラベル表示が違うようです。

3年に一度の消防署の検査に対応するために、防炎認定ラベルが効力を発揮するそうですが、
建築基準法の不燃材料とは意味が違うらしい。
https://www.decora.jp/sign/sign09.html

やはり、防火認定が取れたほうがいいのでしょうか?


焼き鳥屋さんなどで、入り口の庇がシート張りで入り口の横に熱を持つ厨房ダクトが剥き出しという組み合わせなど見かけますね。

防火・準防火地域でなくても、このような状態から火災が起きるケースも多いことから、防炎製品が生まれました。

防炎製品とは、消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、使用する人を火災から守るため火災予防上防炎性能を有することが望ましいとの考えから、消防庁等の指導により普及が図られているものです
(日本防炎協会)

一方で、防火・準防火地域で飲食店を出店する場合は「開業届け」「食品衛生管理者の資格」「営業許可の申請」「消防署への届け出」などが必要で、建築基準法第66条 <看板等の防火措置>をクリアする必要が出てきます。

不燃材料とはざっくり申し上げますと、建築材料のうち、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものになりますので、 防炎製品ではなく防火認定の製品やインクを使用する必要があります。

飲食店のリフォームで垂れ幕設置の場合でも、消防の立ち入り検査でチェック項目になりますし、万が一 火災発生源になった場合は火災後の現場検証で違反した設備を設置した責任を負うことになるので、垂れ幕の発注先を大臣認定品扱いのお店に変えるべきだと思います。

雑然とした回答ですがご参考になれば幸いです。

(質問者からのお礼コメント)
<構造方法等の認定に係る帳簿>
http://www.mlit.go.jp/common/001090736.pdf

↑こちらですかね。思ったよりも、業者さん少ないです。

広告屋さんも3Mか何かに出して、防炎認定になると仰っていたので、

防火認定の壁は厚そうです。

ご回答ありがとうございました。助かりますm(__)m

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?