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条文の読み方1 ~基本に立ち返る~多数派の流儀~

前置き

法令に向かい合う原点に立ち返り、条文の読み方ということで知的財産権法を見ていくのに比較的初期に見る条文として第29条の2を例に挙げて巷にあふれる条文の読み方を振り返りましょう。
今回は代表的な2つの流儀を紹介します。条文は下記の通り、非常に読みにくいものです。

スライド1

(流儀1)ポジティブな内容・ネガティブな内容を色分けする・重要事項も色付けする

スライド2

弁理士受験界隈ではポピュラーなカラーリングですそのメリットとデメリットとは
(メリット)重要事項・イメージが一目でビジュアルに目が入る→直前に振り返る際スピードを持って目を通せる
(デメリット)指示がないとなかなか色分けがうまくいかない

スライド3

(流儀2)要件効果・要件ごと色分け(主体・客体・時期・手続)

スライド4

(メリット)法律把握の基本は要件効果の把握が区別、頭にストックできる(デメリット)客体・時期どちらに分けるかはっきりしない
この例でいうと…
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて
を時期的要件ととらえるか・客体的要件で捉えるか
が分かれます。

もう少しスピーディーに条文内容を把握し、人の主観が極力入り込まない分け方について考えていきたいと思います。
いわゆる我流…

今回はアメブロでの投稿からの転載です。色分けはPPTで作成したものをJPGで貼り付け。
理由はアメブロでは文字のマーキングできるもののnoteではできないからです。

ということでアメブロ版はこちらで(同内容ですがテキストで加工できます)

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