真の知財・書籍・日常生活のーと。

知財に関すること何か書きます。

真の知財・書籍・日常生活のーと。

知財に関すること何か書きます。

マガジン

最近の記事

とある読書メモ「反応しない練習」

◉反応する前にまず理解する □悩みをなくそうとしない、理解する   ・漠然と満たされないとこのままでいいの?と思う   ・悩み→理由がある→解決策がある ■悩みを理解するだけで一歩踏み出せる   ・8つの苦しみ   ・・生,老,病,死,厭(な者に出会う),別,不得,(ままならない人の)心   ・困難、虚空   ・あることを受け入れること。   ・・あると理解するだけ、あるものはあると理解する ■ものことを解決する処方箋   ・苦しみ→原因→除去可→方法 ■人間関係の悩みの正体

    • 関西知財フットサル 実施要項(必ずお読みくださいver1.01 22/9/25)

      先日は連絡錯綜し直前の中止連絡で申し訳ございませんでした。 反省を踏まえガイドラインをご連絡します。 ■参加される場合 Twitterで告知・ゆる募にリプいただけると助かります。 知財と銘打っていますが知財と全く関係ない方も大歓迎 基本的にはまったりで進行するようにします。(うまい人は空気読んでいただけると助かります) また、普段Twitter活用されていない方はMailアドレス等連絡のつく方法をご連絡いただけると助かります。 (調整さんに直接書き込んでもよいですがTwi

      • 判定2021-600001(商標”ベトコン”判定)概要

        結 論  役務「ラーメンの提供」に使用するイ号標章は、登録第4310303号  商標の商標権の効力の範囲に属する 理 由  第1 本件商標  第2 イ号標章  第3 請求人の主張   1 判定請求の必要性   2 イ号標章の説明   3 本件商標の使用態様   4 イ号標章が商標権の効力の範囲に属しないとの説明   (1)はじめに   (2)他の登録商標との関係   (3)「ベトコンラーメン」が普通名称として用いられている例   (4)「ベトコンラーメン」の使用例     

        • 色々まとめ集を作っているけど(判決文の書式眺めながら)

          判決文のタイトルって概ねこんな感じ 第1  1.   (1)    a     (a)      ア       (ア) これに箇条書きをぶら下げる… 判決文とは違ったスタイルでは ◾︎あ  ・ああ   ・・あああ    ・・・ああああ     ・・・・あああああ みたいな特許分類のようなまとめ方もありか こういう箇条書き方式とnoteの相性はいいかも。

        とある読書メモ「反応しない練習」

        マガジン

        • つぶやきストック
          2本
        • つぶやく
          1本

        記事

          コミックス作成のためのクリスタ覚書き(1Pモノクロ編)

          □1Pデジタルコミックスの構成  〇セリフ/枠線/ふきだし/線画/背景・集中線/トーン仕上げ  ●フォルダの並び見本→セリフ/描き文字/コマ/線画/効果線/背景/トーンセット(キャラ用(60番台/キャラ髪)/背景・効果)/下描き/ネーム □1Pデジタルコミックス手順  1)使いやすい設定・用紙の作成  2)ネーム・コマ割り  3)セリフ入れ・ふきだし  4)下描き・ペン入れ・ベタ  5)コマぶち抜き・集中線  6)背景  7)トーン仕上げ・効果 □1Pデジタルコミックス手

          コミックス作成のためのクリスタ覚書き(1Pモノクロ編)

          イラスト描きのための覚書き

          ◾︎ラフ画を書く  ・引き直す  ・多くの線を重ねてもOK ◾︎線画を書く  ・線画はラフ画と違うレイヤーで作成   ・レイヤーとは透明なキャンバスで重ね合わせて1枚の絵を表現可能    ・ラフ画、線画、塗りの段階的描き分け    ・髪、身体、小物のパーツの描き分け    ・ベースの塗り、影の塗り分け  ・ラフ画のレイヤーの上に新しい線画   ★レイヤー機能を活用する    ✩新規レイヤー作成(ラスター、ベクター)、フォルダ作成、レイヤーマスク設定、削除、クリッピング、透明度

          イラスト描きのための覚書き

          知財界のblack or white?

          ブラックかホワイトかについて私見ツイートをまとめました。 けして、ぬるま湯につかり続けるつもりは無いけれど というマインドは持っておきたいものですがね。

          ○活、ハッとしたツイート集

          備忘録的にまとめておきます。 (随時追加していく(かも)) 何かについて成功する 幸せな方向にことを運ぶには「言語化」は必須 とはいえ言語化をゼロから構築するよりかは 既にある琴線に触れる言葉からスタートさせる ということはとても有効に思えます。 そのための素材集め。

          ○活、ハッとしたツイート集

          C100戦利品と創作のための覚え書き

          C100 めでたくコミックマーケットも100回目! なにか創作やりたいと思いながら ポイント抽出したものと その出典を覚え書きとして置いておきたいと思います。 抽出した出典。 1つ目、これはほんと我流でやりすぎたものを もう少し客観的方法をミックスさせるために買ったもの。 ポイントが端的に指摘されている。 2つ目用。 3つ目 DTPについて詳しく書いてあるもの 詳しすぎてざっと見出来ないので じっくり読みたい。 買いそびれた本文デザインの参考書…… 着弾を首長くして待

          C100戦利品と創作のための覚え書き

          フットサルでダイエットを!(1)関西知財フットサル(7/23第1回開催)

          知財の仕事というとどうしてもデスクワーク中心になってしまい 身体を動かす機会は少なくなりがち。 ほっておくと太ってしまい、生活習慣病の恐れもあります。 人生の課題です。 この課題を解決すべくTwitter界隈ではダイエットが 流行り始めていますが この流れを推進すべく ”楽しく体を動かしダイエットしよう” ということで その様子を。 真夏の炎天下の中 日焼けもものすごく そんな中風があったのは救いでした。 ということで 第2回、9月開催予定です。 関西の方、知財に限定せ

          フットサルでダイエットを!(1)関西知財フットサル(7/23第1回開催)

          テスト

          テスト。 元ツイ消したらここも消えるのかな? テスト。

          改正著作権法78条 今日,令和4年4/1施行(もう一つの施行日;著作権法ネタ04)

          今回のネタ”4つ目の施行日”このシリーズでは改正著作権法についてネタとしています。改正法の概説として以前の記事を書きました。 ここで施行日は”大きく分けて3つ”と書きましたが、細かく分けて4つでこの4つ目の施行日が今日令和4年4/1です。 ということでエイプリルフールネタではありません。 各種法令で検索すると出てくるおなじみのG-GOVでは”令和4年4/1”とあります。ほとんどの条文が令和4年1/1と同じなのですが一つだけ違っています。 改正前著作権法78条第78条  9

          改正著作権法78条 今日,令和4年4/1施行(もう一つの施行日;著作権法ネタ04)

          産業財産権改正法,令和4年4/1施行

          産業財産権法が令和3年に改正されていましたが、その一部が令和4年4/1施行されます。 施行される改正法の内容と条文その内容をざっとまとめると 1)特許権等侵害事件等における第三者意見募集制度の導入 特105条の11の2(特65条第6項が準用する) 実30条が準用する 意匠法・商標法なし。 改正本;第2章 2)放棄・訂正の通常実施権者の見直し 特127条、特97条 放棄については実26条、意36条で準用 商標法は準用なし。 改正本;第4章 3)口頭審理期日における当

          産業財産権改正法,令和4年4/1施行

          条文の読み方1 ~基本に立ち返る~多数派の流儀~

          前置き法令に向かい合う原点に立ち返り、条文の読み方ということで知的財産権法を見ていくのに比較的初期に見る条文として第29条の2を例に挙げて巷にあふれる条文の読み方を振り返りましょう。 今回は代表的な2つの流儀を紹介します。条文は下記の通り、非常に読みにくいものです。 (流儀1)ポジティブな内容・ネガティブな内容を色分けする・重要事項も色付けする 弁理士受験界隈ではポピュラーなカラーリングですそのメリットとデメリットとは (メリット)重要事項・イメージが一目でビジュアルに目が

          条文の読み方1 ~基本に立ち返る~多数派の流儀~

          著作権法31条、これからの条文変遷と条文の”とっつきにくさ”(著作権法ネタ03)

          導入あらかじめ書いておきますが、この記事は最後まで読みたくなくなるような構成であります。ご覚悟を。 とは言いながら最初のほうだけ読んで”ああ、こういうものだな”と感じることができる、この記事が言いたいことがわかるような構成です。 前回令和3年改正著作権法のざっとした内容と、”コアとなる条文”の指摘にとどめましたが、今回はその条文の中身の紹介…というより著作権の条文はこれだけ表面上”とっつきにくいなあ”という印象を抱いてもらえればという内容です。 図書館等における複製等の

          著作権法31条、これからの条文変遷と条文の”とっつきにくさ”(著作権法ネタ03)

          最近の著作権法改正;令和3年改正(3種の施行日;著作権法ネタ02)

          令和3年改正法もっとも最近の著作権法改正は令和3年改正法です。 この令和3年改正法、ややこしいのは施行日が”大きく分けて”3種です。今回はこの3種の施行日ごとの内容をコア条文とともにざっと見ておきたいと思います。 主な内容概観1.公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日  ●国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信  国立国会図書館デジタルコレクション   ・(これまで)全国の公共図書館、大学図書館等に出向いて館内で利用する。   ・(施行以降)自宅のパ

          最近の著作権法改正;令和3年改正(3種の施行日;著作権法ネタ02)