導入
あらかじめ書いておきますが、この記事は最後まで読みたくなくなるような構成であります。ご覚悟を。
とは言いながら最初のほうだけ読んで”ああ、こういうものだな”と感じることができる、この記事が言いたいことがわかるような構成です。
前回令和3年改正著作権法のざっとした内容と、”コアとなる条文”の指摘にとどめましたが、今回はその条文の中身の紹介…というより著作権の条文はこれだけ表面上”とっつきにくいなあ”という印象を抱いてもらえればという内容です。
図書館等における複製等の条文;著作権法31条
今回は条文の変遷という名の条文そのままをだーーーーっと載せます。令和3年改正法前、令和3年改正法公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日ver、令和3年改正法公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日ver。めっちゃ長いのでとっつきにくさを感じていただければ。
そしてこれを出して読みにくいですね、改正ごとにめちゃくちゃ長くなってますね!はいおしまい。ということで終わらず、次回以降このとっつきにくさにどう対処していくかをネタにしていきたいと思います。
改正施行ごとに3項→7項→11項と増え方がえげつないです。
条文の読み方についてと、その読み方の一つを活用してどのようにして”とっつきやすく”するかについてです。
令和3年改正法前
令和3年改正法公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日ver
条文集にあるように変更内容に下線を付けるということまではしてません。
令和3年改正法公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日ver