判定2021-600001(商標”ベトコン”判定)概要
結 論
役務「ラーメンの提供」に使用するイ号標章は、登録第4310303号
商標の商標権の効力の範囲に属する
理 由
第1 本件商標
第2 イ号標章
第3 請求人の主張
1 判定請求の必要性
2 イ号標章の説明
3 本件商標の使用態様
4 イ号標章が商標権の効力の範囲に属しないとの説明
(1)はじめに
(2)他の登録商標との関係
(3)「ベトコンラーメン」が普通名称として用いられている例
(4)「ベトコンラーメン」の使用例
ア ベトコンラーメンの新京本店が発祥
イ 「ベトコンラーメン」を提供する店舗
全体で107件が発見された。
ウ 商標権を取得した前から「ベトコンラーメン」を提供していたと認められる店舗は、全部で46店舗→既に「ベトコンラーメン」は普通名称として使用されていたものといえる。
エ 平成19年10月11日大阪高等裁判所判決「正露丸」
(続)