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産業財産権改正法,令和4年4/1施行

産業財産権法が令和3年に改正されていましたが、その一部が令和4年4/1施行されます。

施行される改正法の内容と条文

その内容をざっとまとめると

1)特許権等侵害事件等における第三者意見募集制度の導入

特105条の11の2(特65条第6項が準用する)
実30条が準用する
意匠法・商標法なし。
改正本;第2章

2)放棄・訂正の通常実施権者の見直し

特127条、特97条
放棄については実26条、意36条で準用
商標法は準用なし。
改正本;第4章

3)口頭審理期日における当事者出頭のオンライン化

・特許法145条6項、7項(実用新案法第41条、意匠法第52条及び商標法第56条第1項においてそれぞれ準用)
・(特許法第174条第2項から第4項まで、実用新案法第45条第1項、意匠法第58条第2項から第4項まで並びに商標法第60条の2第1項、第61条及び第62条において準用)→再審手続きのオンライン手続き
・特許法第71条第3項で準用(実用新案法第26条、意匠法第25条第3項及び商標法第28条第3項においてそれぞれ準用)→判定の口頭審理オンライン手続き
・商標法第43条の6第2項→登録異議の申立ての口頭審理における手続のオンライン手続き
★特許法の登録異議の申立ての口頭審理…はない。なのでオンライン手続きもない。

■個人的にはオンライン手続きに関してはいろいろ準用があったり、特許異議に落とし穴があったりで要注意ですね。(令和4年度の弁理士試験の範囲内なので短答でのひっかけがいやらしい…)放棄も(令和3年度短答試験の”おてつき”があるだけにここも要注意…)と意外に盛りだくさんですね。

詳細解説はこちら

詳細は改正本

片手にこのおすすめ動画を視聴すれば完璧でしょう。(宮口先生による簡にして要を得る解説)


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